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私の不倫を「ママ友」が夫と友人たち「十数人」にバラした、名誉毀損で訴えたい!

2017年07月08日 10:23  弁護士ドットコム

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ママ友を名誉毀損で訴えることはできますかーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、そんな質問が寄せられました。「ママ友達に不貞行為を旦那にばらされました」ということで、怒り心頭のようです。


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夫だけでなく、「旦那の友人7名ほど、他のママ友10名以上」にもバラされたことから、「名誉毀損などで、ママ友達を訴える事は、可能ですか?」と聞いています。


ママ友が夫に不貞行為をバラしたことは、名誉毀損にあたるのでしょうか。萱垣建弁護士に聞きました。


●名誉毀損になる?

「結論から言えば、ママ友を名誉毀損に問える可能性は高いでしょう。


不特定多数の人、または特定の多数の人に、社会的評価を下げるような具体的な事実を話したりしたときなどに名誉棄損が成立します。


『特定の多数の人』とは、相当程度多数である必要があり、夫、夫の友人7名、ママ友10名以上では相当程度多数とは言えません。しかし裁判所は、他の人に話が広がる可能性があれば『特定の多数の人』に該当するとしています。今回の場合も、他の人に話が広がる可能性があると思われますから『特定の多数の人』に該当するでしょう。


また、話した内容は、社会的評価を下げるような具体的な事実であることが必要ですが、ママ友たちは相談者が『不貞行為をしたこと』を話したのですから、社会的評価を下げるような具体的な事実を話したと言えるでしょう。


なお、今回は不貞行為をしたことは事実だったようですが、具体的な事実は本当のことでも嘘のことでも名誉棄損になります」


名誉毀損にあたるとして、どのような請求ができるのだろうか。


「名誉棄損になる場合、刑事処分の対象になりますから刑事告訴できますし、民事上、慰謝料の損害賠償を請求することができます。


なお、政治家の不倫をテレビなどで暴露していますが、公人の場合は、一定の条件の下、名誉棄損にならないとされています」


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(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
平成5年登録。弁護士経験23年。平成23年度愛知県弁護士会副会長。愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の法律相談関係の委員会の委員長、日本弁護士連合会の法律相談関係の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
事務所名:万朶総合法律事務所