2017年07月05日 11:13 弁護士ドットコム
ツイッター上に架空の法律事務所のアカウントを開設したとして、宮崎県の女性看護師(25)が弁護士法違反(非弁護士の虚偽標示等の禁止)容疑で、6月13日付で書類送検された。
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報道によると、女性は昨年の秋ごろ、ネットの掲示板で他のユーザーと口論となり、相手から書き込みが「中傷にあたる」 と指摘された。そこで、女性は弁護士を装い、中傷ではないと否定。さらに信ぴょう性を高めるため、ツイッター上に「長友法律事務所」というアカウントを作った疑いが持たれている。
架空の法律事務所のアカウントの作成がどうして問題になるのだろうか。たとえば、架空の会社や人物のアカウントなどもダメなのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。
――今回の事例は、どういう規定に引っかかる?
「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と定める、弁護士法74条1項に違反します。
弁護士は厳しい試験をパスし、研修を受けた上で与えられた資格に基づいて専門家として法律事務全般を行います。これにより我が国の法律秩序が形成されています。ですから、そのような資格がない、弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、国民の権利や利益が損なわれることになります。
そこで、弁護士法は、弁護士や弁護士法人の資格のない者が報酬目的で法律事務を行うこと(これを一般に「非弁行為」といいます)を禁じています。資格のない者が弁護士や法律事務所の標示を掲げることが禁じられるのも、こうした非弁行為を未然に防ぐ目的です。
――SNSに限らず、ネットで弁護士や弁護士事務所を名乗るとアウト?
もちろんネット上のみならず、実際に弁護士や弁護士事務所を名乗ると、この弁護士法の規定に違反します。
虚偽の標示を掲げただけであれば、虚偽標示の罪として100万円以下の罰金となります。実際にどのような処分となるかは、標示の規模、程度、期間や、実害の発生の有無など具体的事情によるでしょう。
――弁護士以外の職業には同様の規定はないの?
医師法や公認会計士法にも、同様の規定があり、罰則もあります。弁護士法と同じ趣旨です。また、架空の会社をかたると、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定める会社法7条に違反し、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
このほか、他人名義の文書を作成すれば文書偽造罪が成立しますし、実在の信用のある人や会社の名をかたって、それを信じた第三者からお金を取得すれば、詐欺罪になるなど、行為の態様によって様々な犯罪が成立し得ます。
ネットの世界は現実性が感じられないからか、安易に架空名義を騙るようなことが多く起こりますが、法律上、様々な責任に問われる恐れがありますので、十分注意が必要でしょう。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属
事務所名:石井法律事務所
事務所URL:http://www.ishii-lawoffice.com/