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「スカートめくり」で男子大学生が逮捕…迷惑防止条例の「卑わいな言動」とは?

2017年07月01日 09:43  弁護士ドットコム

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女子中学生のスカートをめくったとして、兵庫県宝塚市の男子大学生が6月下旬、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。県警に調べに「おどろく姿が見たかった」と容疑を認めているという。


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神戸新聞などによると、男子大学生は6月29日夜、宝塚市のマンション敷地で、女子中学生のスカートをめくった疑いが持たれている。今年4月から、小中学生や高校生がスカートをめくられる事件が複数発生していたということだ。


1970年代、マンガなどの影響で、スカートめくりが子どもの遊びとして流行したことがある。その当時、同級生のスカートめくりをしたことがある男性も少なくないかもしれない。スカートめくりは、どうして罪に問われるのだろうか。迷惑防止条例はどんな行為を禁じているのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。


●迷惑防止条例で「卑わいな言動」が禁止されている

「各自治体はそれぞれ、迷惑防止条例を設けています。その中で、『卑わいな言動』を禁じています。


たとえば、服の上から人の身体に触ることや、下着をのぞき見ること、下着を撮影すること−−などです。スカートめくりも、この『卑わいな言動』にあたると考えられています。


迷惑防止条例というと、電車内での『痴漢』を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではないのです」


なお、兵庫県警によると、ほかにも「エッチしよう」などと声をかけたり、服の上から自慰行為することも「卑わいな言動」にあたりうるという。


また、人通りの多い公園などで、カップルが限度を超えてイチャついた場合も、公然わいせつが適用されない範囲で、迷惑防止条例違反になる可能性があるそうだ。


寺林弁護士は次のように警鐘を鳴らしていた。


「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合には、さらに重い『強制わいせつ罪』が成立する可能性があります。


スカートめくりは『軽いいたずら』というイメージを持っている人も少なくないかもしれません。しかし、被害者には精神的トラウマが残ることがあります。気をつけてもらいたいものです」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/