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生徒に「大人のおもちゃ」渡した講師を書類送検、条例でどう規制されているのか?

2017年06月20日 17:44  弁護士ドットコム

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高校生になった元教え子に、アダルトグッズをあげた外部講師が書類送検ーー。神奈川県警は6月14日付けで、中学校の吹奏楽部で外部講師を務めていた男性を県青少年保護育成条例違反(有害玩具の贈与)の疑いで書類送検した。


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神奈川新聞によると、男性は3月下旬から4月上旬にかけて、アダルトグッズ計4個を未成年のOBや男子部員に渡したとみられている。グッズは川崎市内で購入されたもので、1個数百円~千数百円だという。


●一体、どんなグッズを贈ったのか?

神奈川県青少年保護育成条例では、「有害がん具」の販売や贈与などを禁止している(条例15条) 。有害がん具には、バタフライナイフなど凶器になるものや、「性的感情を著しく刺激」するもの、ブルセラ防止のため「使用済み下着」なども含まれる。


これ以外に、施行規則7条で、特定の構造や機能を持つものも有害がん具とされている。今回のグッズは、下記のいずれかに該当する可能性が高そうだ。


(1) 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの、(2)性器を包み込み、または性器に挿入する構造を有するもの、(3) 全裸または半裸の人形(気体または液体で膨張させ人形となるものを含む)。


神奈川県では「有害がん具」のほか、青少年に対し「有害図書」を販売、贈与することなども禁じている(条例10条)。


●他の都道府県ではどうなの?

東京都の青少年健全育成条例にも、類似した条文がある。しかし、東京都では「業者」に対し、青少年に対するアダルトグッズや有害図書の販売・頒布を禁止する一方、業者以外については、閲覧や所持を「させないよう努めなければならない」と、努力義務にとどまっている(条例9条、13条)。


東京と同様で、業者以外には努力義務・注意義務しかない都道府県には、大阪府や福岡県、愛知県などが挙げられる。また、北海道については、業者に対しては禁止しているが、一般人に対する努力義務はない。どうやら、これらの都市に比べ、神奈川県の規定は厳しいものだと言えそうだ。


いずれにしても、青少年をアダルトグッズなどに触れさせることは、望ましくないと考える都道府県の方が多いようだ。ジョークのつもりでも、大人の階段を登りつつある生徒たちへのプレゼントには注意すべきだろう。


(弁護士ドットコムニュース)