2017年06月20日 15:13 弁護士ドットコム
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示していることをめぐり、ヤマハ音楽振興会などが加盟する「音楽教育を守る会」は6月20日、JASRACに徴収権がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。訴状は、公式ホームページ上で全文公開されている。
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訴状によると、音楽教育を守る会側は、音楽教室での演奏について(1)著作権法上の「公衆」に対するものではない、(2)「聞かせることを目的」としたものではない、(3)「文化の発展に寄与する」とした著作権法の立法目的にそぐわない――と主張している。原告団には、音楽教育を守る会の加盟団体249社が入った。
JASRACは今年2月、音楽教室での楽曲演奏について著作権料を徴収する方針を固めた。こうした動きを受けて、ヤマハ音楽振興会など音楽教室を運営する事業者は今年2月、「音楽教育を守る会」を結成。5月の総会には、約270社が参加して、著作権料を支払う義務はないことを確認する訴訟を起こすことを決定していた。
音楽教育を守る会は、ホームページ上で「今回の訴訟提起は単なる法解釈の問題ではなく、民間の音楽教育が日本の音楽文化の振興に果たしてきた役割をあらためて問う契機になるものと考えています。日本の音楽教育ならびに将来の音楽文化の発展を阻害する問題に団結して立ち向かってまいります」としている。
今回の提訴を受けて、JASRACは、弁護士ドットコムニュースの取材に「とくにコメントはありません」と回答した。
(弁護士ドットコムニュース)