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日弁連、「共謀罪」法成立で会長声明 「極めて遺憾」「十分な審議とは言い難い」

2017年06月15日 15:43  弁護士ドットコム

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日弁連は6月15日、いわゆる共謀罪法(改正組織的犯罪処罰法)の成立に遺憾の意を示す会長声明を発表した。今後は法律が恣意的に運用されないよう監視するともに、廃止に向けても取り組むとしている。


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犯罪を計画段階で処罰する共謀罪(テロ等準備罪)の創設をめぐっては、監視社会の到来や一般市民にも捜査が及ぶことなどが懸念されていた。


日弁連は、これらの疑念が今も払拭されていないことや、277にも上る対象犯罪の選定の妥当性などについても審議が不十分であることを指摘。にもかかわらず、委員会採決を省略する異例の手続きで、参院本会議で採決、成立させた政府の対応について「極めて遺憾」と述べている。


声明の全文は次の通り。


●いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明

本日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)について、参議院本会議において、参議院法務委員会の中間報告がなされた上で、同委員会の採決が省略されるという異例な手続により、本会議の採決が行われ、成立した。


当連合会は、本法案が、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いものとして、これまで本法案の制定には一貫して反対してきた。また、本法案に対しては、国連人権理事会特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏が懸念を表明する書簡を発出するという経緯も存した。


本国会における政府の説明にもかかわらず、例えば、(1)一般市民が捜査の対象になり得るのではないか、(2)「組織的犯罪集団」に「一変」したといえる基準が不明確ではないか、(3)計画段階の犯罪の成否を見極めるために、メールやLINE等を対象とする捜査が必要になり、通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか、などの様々な懸念は払拭されていないと言わざるを得ない。また、277にも上る対象犯罪の妥当性や更なる見直しの要否についても、十分な審議が行われたとは言い難い。


本法案は、我が国の刑事法の体系や基本原則を根本的に変更するという重大な内容であり、また、報道機関の世論調査において、政府の説明が不十分であり、今国会での成立に反対であるとの意見が多数存していた。にもかかわらず、衆議院法務委員会において採決が強行され、また、参議院においては上記のとおり異例な手続を経て、成立に至ったことは極めて遺憾である。


当連合会は、本法律が恣意的に運用されることがないように注視し、全国の弁護士会及び弁護士会連合会とともに、今後、成立した法律の廃止に向けた取組を行う所存である。


2017年(平成29年)6月15日


日本弁護士連合会      


会長 中本 和洋


(弁護士ドットコムニュース)