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子どもや夫の服を売って「フリマアプリ」で稼ぎたい! 確定申告の必要はあるの?

2017年05月30日 10:34  弁護士ドットコム

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ちょっとしたお小遣い稼ぎができる、フリマアプリでの売買。最大手「メルカリ」での不適切な売買が問題視されたこともあったが、雑貨や子供服など、不要になったものを格安で販売するのは、売る側、買う側にとってもメリットが大きい。しかし、個人でやる人にとっては、確定申告をどうするべきかという課題もある。


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税理士ドットコムの税務相談コーナーにも、様々な相談が寄せられている。「服も子供服や主人の物など、たくさんあって、意外と買っていただけて、振り込み申請で12万ほどメルカリから振り込みをしてもらいました」という女性からは、「確定申告は必要なのでしょうか?」という相談が寄せられていた。


また、開業届を出し、個人事業主となった上で「青色申告」にしたほうが節税になるのか?と聞く人もいる。個人事業主になる場合には、販売する点数や金額などに条件はあるのだろうか。フリマアプリでの稼ぎ方のルールについて、李顕史税理士に聞いた。


●「確定申告」が必要になる場合とは?

「最初の相談者は、年間で12万円ほど入金があったそうですね。実際には12万円がまるごと利益(所得)となるわけではなく、メルカリへの支払手数料、発送料、ネット代などの諸経費がかかります。これら諸経費を12万円から差し引いたものが利益(所得)となるわけです。


年に一度しかフリマアプリを利用せず12万円を稼ぐ人もいれば、少額の服を売って12万円を稼ぐ人もいるなど、様々なケースが想定されます。


一般的には利益が20万円以下だと、所得税はかからず確定申告が不要とされています。今回のご質問者のケースに当てはめると、確定申告は不要です。原則として利益が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になるとお考えください。実際のところ、フリマアプリで20万円を稼ぐ人は少数だと思いますので、大半の人は所得税の確定申告は不要でしょう」


フリマアプリで継続して収入を得ようとする人もいるだろう。そのような人が、売買する上での注意点はないのだろうか。


「フリマアプリで継続的に販売を行うと、その収入は『事業所得』という所得の種類になります。この場合は、税務署に開業届を提出して個人事業主としての届出を出した方が良いでしょう。開業届は税務署に行けば無料で提出することもできますし、書き方はネットでもたくさん出ています。それでも分からなければ、税務署職員の方が教えてくれます。


一方で、例えば1点の販売のみで20万円を超える所得を出す人もいると思います。高級ブランドバッグを売るなどすれば可能でしょう。こういった場合は、『事業所得』ではなく『雑所得』という分類の所得になります。この場合は、開業届を提出する必要はありません」


自分の所得が「事業所得」と「雑所得」のいずれにあたるか、どのように判断するのか。


「『継続的』に販売しているかどうかで決まります。ただ、どのような行為が『継続的』な行為なのかは、実は法律にも明確な規定がありません。回数や期間、金額などを判断材料にして常識的な範囲で判断することになるでしょう」


●この他、注意点はない?

この他、注意するべき点はないのだろうか。


「注意して欲しいのは、会社で副業が禁止されている場合です。


副業が発覚するのは住民税の金額が端緒となるケースが非常に多いです。会社員の方は、会社が住民税を代わりに支払ってくれます。会社の人事担当者が、給料が同水準の同僚の住民税の金額を比較してすることで発覚します。つまり、給料と比較して住民税が極端に高ければおかしいと気付き、副業が発覚するのです。


他に発覚するケースとしてあるのは、口を滑らすケースです。思わず同僚に副業について話してしまい、思わぬところから会社に伝わるものです。宝くじで高額当選しても、口を滑らせてしまい、みんなが知ってしまうケースを聞いたことがあると思います。『壁に耳あり障子に目あり』です。


会社への発覚の可能性を低くすることはできますが、完全に防ぐ方法はありません。副業が禁止されている方は、注意が必要でしょう」



【取材協力税理士】


李 顕史(り・けんじ)税理士


李総合会計事務所所長。一橋大学商学部卒。公認会計士東京会研修委員会委員、東京都大学等委託訓練講座講師。あらた監査法人金融部勤務等を経て、困っている経営者の役に直接立ちたいとの想いから2010年に独立。金融部出身経歴を活かし、銀行等にもアドバイスを行っている。


事務所名 :李総合会計事務所


事務所URL:http://lee-kaikei.jp/ 


(弁護士ドットコムニュース)