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使用料問題、音楽教室がJASRAC提訴へ…どちらが「音楽文化の発展」に寄与するか

2017年05月24日 10:43  弁護士ドットコム

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「JASRAC」(日本音楽著作権協会)が、楽器の演奏を教える音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を決めたことをめぐり、音楽教室大手の「ヤマハ音楽振興会」はこのほど、支払い義務がないことの確認を求める訴訟を起こす方針を固めた。


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JASRACは2018年1月から使用料の徴収スタートを目指している。すでに、ヤマハや河合楽器製作所など、音楽教室の運営側に使用料を年間受講料収入の2.5%とする規定案を提示しており、7月にも文化庁に使用料規定を提出する予定だという。


一方、ヤマハなどは「音楽教育を守る会」を結成したうえで、JASRACに対して「演奏権は及ばない」と主張している。ヤマハは7月にあわせて、使用料の支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針だ。


今後、「音楽教育を守る会」に加わる事業者に対しても、原告に加わるよう呼びかけるという。もし、ヤマハがJASRACを訴えた場合、争点はどこになるのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。


●「演奏権」を侵害しているかどうか

「訴訟になった場合の争点を一口で言うと、音楽教室での演奏が、著作権者の『演奏権』を侵害するかどうかです。


『演奏権』とは、著作権に含まれる1つの権利です。具体的には、公衆に聞かせることを目的として演奏する場合、著作権者の許諾が必要となります。


ですので、音楽教室での演奏が『公衆に聞かせることを目的として演奏している』といえるかどうかが問題になります。


ポイントは、(1)『公衆に』という点と(2)『聞かせることを目的として』という点です」


●生徒への演奏が「公衆に」に当たるかどうか

「コンサートと異なり、音楽教室で先生が生徒に教える際に演奏することは、『公衆に』といえないのではないか、ということが争点になると考えられます。


ただし、音楽教室と類似する『社交ダンス教室』で、受講生のみに向けてCDを再生すること(CDの再生も『演奏』に含まれます)が、『公衆に』にあたるという裁判例があります。JASRAC側はこの裁判例を根拠に、音楽教室の場合も『公衆に』にあたると主張しています。


もっとも、この裁判例では、社交ダンス教室が『一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能』であることが1つの要素として考慮されています。


音楽教室の場合、社交ダンス教室と異なり、一度に数十名の生徒を対象とするレッスンは想定されていないようにも思いますので、社交ダンス教室の裁判例が、そのまま音楽教室にもあてはまるかどうか、断定はできないと思います」


●「聞かせることを目的として」にあたるかどうか

「ヤマハ側は、音楽教室での演奏は、指導や練習のためであって、楽曲そのものの鑑賞のためでないので、『聞かせることを目的として』にあたらず、『演奏権』の侵害にはならないと主張しています。


JASRAC側は、ヤマハの主張は法律を勝手に解釈している、と主張しています。JASRAC側は、指導や練習のためであっても『聞かせることを目的として』にあたるという主張です。


この点については、社交ダンス教室の裁判例で争点になっていませんので、裁判所でどのように判断されるか注目されます」


●「音楽文化の発展」というポイント

「訴訟になったときの直接の争点ではありませんが、どちらが『音楽文化の発展』に寄与するか、ということも議論になっています。


JASRAC側は、音楽教室から使用料を徴収して、著作者に分配することが『音楽文化の発展』に寄与する、と主張しています。


たしかに、一部を除き、多くの作詞家・作曲家さんは安定しない生活であり、アルバイトをしながら生活を切り詰めて作家活動をしている方も少なくありません。特に、CDが売れない現代では、JASRACができる限り多くの使用料を徴収しなければ、作家生活が成り立たず、音楽文化が衰退していくことも想定されます。


一方、ヤマハ側は、音楽教室から使用料を徴収することになると、音楽教室の先生は、クラシックなどの著作権が切れている楽曲だけを教えるようになり、これでは『音楽文化の発展』が阻害されると主張しています。


たしかに、生徒が『この曲を演奏してみたい』とJ-POPを持ち込んでも、先生が『うちではクラシックしか教えられないんだよ』と拒否することになると、子どもに多様な音楽を教えることができなくなってしまいます。


また、発表会での演奏などについては、これまでJASRACに使用料が支払われていましたが、音楽教室がクラシックだけしか扱わないようになると、発表会での演奏についてもJASRACに使用料を支払う必要がなくなり、これでは本末転倒です。


『どちらが音楽文化の発展に寄与するか』という点は、とても難しい問題だと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。ミュージシャンやマンガ家の代理人などのエンターテイメント法務のほか、IT関係、男女関係などの法律問題を扱う。音楽事務所に所属し、作曲家、ロックドラマー、DJとして活動するほか、「hirock’n」名義でiTunes等にて自らの楽曲を音楽配信している。Twitterアカウント@hirock_n
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/