トップへ

眞子さまご結婚時に国から支払われる「一時金」、皇室経済法に定められた「決め方」

2017年05月18日 00:53  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

秋篠宮家の長女・眞子さまが、大学時代の同級生の小室圭さんとの婚約に向けて準備をすすめていると、メディアで大きく取り上げられている。皇室典範によると、「内親王」である眞子さまは、一般人の小室さんと結婚された場合、皇族の身分を離れることになるが、その際に国から支払われる「一時金」に早くも注目が集まっている。


【関連記事:「眞子さま」ご婚約予定の小室圭さんの法律事務所での仕事「パラリーガル」って?】


●黒田清子さんの場合は「1億5250万円」だった

一時金など、皇室の費用について定めた皇室経済法によると、一時金が支払われる目的は「皇族であつた者としての品位保持の質に充てるため」だ。その額は、首相などで構成する皇室経済会議で審議されて決まる。


報道によると、2014年に結婚した千家典子さん(高円宮家の次女)の場合は1億675万円、2005年の黒田清子さん(今上天皇の長女)の場合は1億5250万円だったという。それでは、眞子さまに支払われる「一時金」はどうやって決められて、いくらになるのだろうか。


●眞子さまの一時金はいくらになるのか?

一時金の金額を決めるルールも、皇室経済法に定められている。


眞子さまのように、天皇の子や孫にあたる女性皇族のことを「内親王」という。眞子さまに対して1年間に支出される皇族費(年額)は、独立の生計を営む親王(男性皇族/例:秋篠宮さま)の年額(定額)が計算の基準となる。皇室経済法施行法によると、独立の生計を営む親王の年額は3050万円だ。


眞子さまは「独立の生計を営まない内親王」だが、内親王が一般人と結婚する際、「独立の生計を営む内親王」とみなされることから、独立の生計を営む親王の年額の「二分の一に相当する額の金額」が眞子さまの年額となる(ただし、現在は未婚のため十分の三)。


皇室経済法では、その年額の「十倍を超えない額」が一時金として支払われることが定められている。少しややこしいが、眞子さまの一時金を計算すると次のようになる。


「3050万(円)×1/2×10=1億5250万(円)」


黒田清子さんに支払われたのと同じ「1億5250万円」が上限となる。眞子さまが皇室を離れる際は、この額(1億5250万円)をもとに審議されて、最終的な一時金の額が決められることになる。なお、所得税法によると、一時金には所得税は課されない。


(弁護士ドットコムニュース)