2017年05月12日 10:34 弁護士ドットコム
配偶者や子どものいない「おひとりさま」にとっても、自分の死後、財産がどうなるのかは気になるところだ。日本経済新聞・電子版によると、だれも受け取り手のいないなど、遺産が国庫納付される金額は年間400億円で、この10年で2.5倍に拡大したという。
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一口で「おひとりさま」といっても、天涯孤独の人から、親族と没交渉になっている人まで、実態はさまざまだろう。どのような場合、遺産は「国庫納付」されるのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。
「厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の調査によりますと、『生涯未婚率(50歳時の未婚率)』(2015年)は男性23.37%、女性14.6%と、過去最高を更新しました。
15年前の2000年(男性12.57%、女性5.82%)とくらべて、男性は2倍、女性は3倍に増加しています。
まさに、遺産を引き取ってくれる相続人がいない『おひとりさま』が増加し、国庫納付される遺産が増えていることを示しているといえます」
「おひとりさま」が亡くなって、遺産の引き取り手がない場合、どうなるのだろうか。
「遺産の引き取り手、つまり相続人がいるかどうかわからない場合、まず相続財産法人が設立されます。
そして、相続人を探したり、財産を管理したり、清算するといった手続きは、家庭裁判所が選任した相続財産管理人がおこないます。
なお、この相続財産管理人の選任には、利害関係人(債権者など)または検察官の申し立てが必要です」
相続財産管理人は、具体的にどのような役割をはたすのだろうか。
「相続財産管理人は、まず公告などで相続人を探します。誰も名乗り出さなければ、債権者や、遺言で遺産をもらい受けることとなった人たちに遺産を配分していきます。
最後に残った遺産は、特別縁故者がいれば、その人が全部または一部を取得します。特別縁故者もいなければ、最終的に国に帰属することになります。
以上のような流れを経て、引き取り手のない遺産が国のものになるまで、おおむね1年以上もかかります。
また、簡単に相続財産管理人が選定されるわけではなく、債権者などは申し立てをする際、予納金として数十万円から百数十万円を自分で用意する必要があります。
たとえ相続財産管理人が選任されても、遺産の種類によって、処分が困難なとき(不動産など)は、国が引きとってくれません。相続財産管理人が換金するまでに時間がかかる場合も多いようです。
引き取り手のない遺産は、今後も増えると予測されます。財政の救世主といえなくもないですが、空き家問題など多くの課題を抱えているのが現状です」
【取材協力税理士】
三宅 伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学卒業、大手リース会社勤務。その後、税理士法人に勤務。平成26年11月開業。クラウド会計の導入等お客様の立場に立ち共に成長していくことをモットーに相続、起業支援、介護事業支援等を軸に活動している。平成29年4月業務拡大に伴い、事務所を大阪市西区江戸堀に移転。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:http://miyake-tax.jp
(弁護士ドットコムニュース)