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小島よしおが「メルカリ」で出品された!? 勝手に人を売っても「関係ねぇ」の?

2017年05月10日 17:34  弁護士ドットコム

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「メルカリで俺が売られていた」。お笑いタレントの小島よしおさんが5月8日、フリマアプリ「メルカリ」で知らないうちに自分が「出品」されていたという内容を、ツイッター上で報告して話題になった。


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小島さんの投稿には、メルカリの表示画面のスクリーンショットらしき画像も添付されている。そこには、持ちネタの「オッパッピー」のポーズをとっている小島さんの姿が写っている。商品名は「よしお」で、価格は「2万円」とされている。


メルカリ社によると、同社も小島さんの投稿を把握しているが、過去に「よしお」が出品されたことは確認できなかったという。同社の広報担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に「おそらく、過去の画像にコラージュされて作成されたもので、本物(の出品)でない可能性がきわめて高い」とコメントした。


メルカリは、個人間で商品売買ができるフリマアプリで、若者を中心に人気だ。一方で、現金やレシート(領収書)などが出品されて、物議をかもしている。もし仮に、小島さん本人が出品されたとしたら、法的に問題あるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。


●購入者が勘違いしたら「詐欺罪」にあたる可能性も

「今話題のメルカリで、びっくりするような出品が相次いでされています。今回の話を聞いた瞬間、さすがに『それはない』と思ってしまいました。法律的な観点からお話をさせていただきます」


西口弁護士はこう切り出した。仮に、小島さん本人をメルカリに出品した場合、罪に問われる可能性はないのだろうか。


「まず、小島よしおさん本人でないのに、小島さんかのように出品した場合、詐欺罪にあたる可能性があります。


詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵(キズ)のある意思に基づいて、財物等を交付させる犯罪です。もし仮に『小島さん本人だ』と思って購入すれば、詐欺罪にあたるでしょう。


ただ、購入者が、小島さん本人だと勘違いするかといえば、普通は考えにくいので、その場合は『欺いて』にあたらないと思います」


人を出品したら、人身売買罪(刑法226条の2)にあたらないのだろうか。


「人身売買罪では、人を売り渡す行為が処罰されます。この犯罪は、被害者の行動の自由を奪っている場合に成立します。ただ、このようなケースでは、そのような事情もなく、成立しないでしょう」


●「そんなの許されねぇ~」になったら、損害賠償請求の可能性も

西口弁護士は次のように警鐘を鳴らす。


「最後に、メルカリの使い方として、このような無茶苦茶な行為はやめてほしいと思います。面白半分で出品をすると、場合によっては、取り返しのつかないことになります。


仮に、小島さんが出品された場合でも、小島さんが『そんなの関係ねぇ~』とネタにしてくれたらいいですが、逆に『そんなの許されねぇ~』となったら、損害賠償を請求される可能性も十分にあります。


いずれにせよ、個人的には、小島さんのネタが大好きなので、これからも活躍を期待しています」


なお、メルカリの利用規約によると、人間をはじめとして「生き物」は出品禁止商品にあたる。「仮に、小島さん本人を出品した場合、出品禁止商品など、複数の利用規約に違反していることになる」(広報担当者)という。


また、いたずら出品など、利用規約に違反する行為をおこなった場合、悪質性が著しく高かったり、低くても繰り返されるようならば、アカウントの利用停止などの措置がとられている。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/