2017年05月08日 11:23 弁護士ドットコム
人によっては9連休だったGWも残念ながら終わり、今度は連休明けの「五月病」が怖いかもしれない。
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五月病にかかりやすいと言われるのは、新入社員や新大学生など、この春に生活環境が大きく変わった人だ。周囲に適用しようと4月に頑張った分、休みで緊張の糸が切れて、会社やバイト、仕事に行きたくないーーとなってしまうようだ。
もし仕事を辞めようと思ったとき、注意すべき点はなんだろうか。たとえば、職場に連絡するのもわずらわしいと、「バックレ」退職した場合、どんな問題が生じるのか。原英彰弁護士に聞いた。
「損害額がそれほど高額になるとは思えませんが、『バックレ退職』してしまうと、雇用主から損害賠償請求される可能性がありますし、無用の紛争を招くことになります」
原弁護士はこのように答える。バックレ退職で訴えられる可能性はどのくらいあるのだろうか。
「実際には、損害額がそれほどの金額にならないであろうことや『バックレ』の合理的理由が争点になりうることから、訴訟になることは考えにくいと思います。しかし、見せしめに訴訟提起をしてこないとも限りません。
どうしても辞めたくなったときは、『辞めます』ときちんと意思を伝えてから、できれば証拠が残るように文書で、出勤を拒否しましょう」
では、法律的にどういう辞め方が正しいのだろうか。
「まず、アルバイトや契約社員など、期間の定めのある雇用契約ですが、期間満了前に『次の契約期限が来たら辞めます』と言えば、法的には問題なく退職することができます。
仮に期間中でも、法律上、『やむを得ない事由』があれば、退職することができます。無理なシフトや長時間勤務を『やむを得ない事由』と解する余地は十分にあります。
アルバイトは、通常は1カ月から3カ月程度の期間を定めた雇用契約を締結し、期限がくると契約を更新しているというケースが多いと思います。契約期間満了後も従業員が継続して働き、雇用主もこれに異議を述べない場合、同一の条件で雇用が継続することとなります。契約更新後は、辞めたい日の2週間前までに言えばいつでも退職できます」
では、正社員の場合はどうだろうか。
「こちらも辞めたい日の2週間前に、退職の意思表示をしてください。就業規則で2週間以上を設定している企業もありますが、2週間経過すれば、退職の効果は発生します」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
原 英彰(はら・ひであき)弁護士
人事労務を中心に、企業法務を取扱う。外部労組との団体交渉の経験が豊富で、年間50回を超える出席をしている。
事務所名:JPS総合法律事務所
事務所URL:http://jps-law.jp/