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自己責任で「休日出勤」したら上司に怒られた! 勝手に働いたらダメな理由

2017年05月04日 10:54  弁護士ドットコム

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せっかくのお休みなのに、仕事が気になってしまい、自主的に休日出勤したことはありませんか。昔であれば「やる気がある」と認められた行動かもしれませんが、今はそういう時代ではなくなろうとしています。


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しかし中には、休日であっても会社に行きたくなってしまう人もいるようです。ネットの掲示板には、自主的に休日出勤をしたら、上司に叱られてしまったという体験談がありました。投稿者は、自己責任で出勤しているとの認識で、不満を抱いたようです。


休日出勤を勝手にした場合、上司と部下それぞれにとって、どのようなトラブルが生じる可能性があるのでしょうか。靱純也弁護士に聞きました。


●「無許可の休日労働や残業」は労働時間なのか?

「投稿主の方は、休日出勤をいさめられたことについて、不満を持っているようです。しかし、今回のような無許可の休日出勤や残業は、そもそも労働時間といえるかどうか、疑義が生じます」


なぜだろうか。


「労働時間とは、『労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間』をいいます(最判H12.3.9)。無許可の休日出勤等であっても、上司が黙認していたと判断されたなどの場合には、業務時間にあたることになります。


労働時間にあたる場合、会社は原則として割増賃金を支払う必要が生じますし、労働災害等の問題が生じる可能性もあります。また、労働時間に関する法規制に違反した場合には罰則が適用されることも考えられ、この場合、上司が罰則の対象となることもありえます。


会社には、従業員の労働時間を適切に把握して管理すべき責務があります。従って、上司が部下の不必要な休日出勤を止めるのはむしろ当然といえます」


投稿者は「自己責任」だと考えているようだ。


「前述したような問題が生じるおそれがある以上、休日出勤は『自己責任』とは言い切れません。上司の指示を無視して休日出勤を繰り返した場合には、人事考課でマイナスの評価を受けるだけでなく、戒告等の処分を受ける可能性もあります。


就業規則で休日出勤等が事前承諾とされている場合はもちろん、そうでない場合でも、休日出勤や残業をする場合には上司の承認を得ておいた方がよいでしょう」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
靱 純也(うつぼ・じゅんや)弁護士
大手銀行、製薬会社勤務を経て2004年弁護士登録。交通事故、労働事件、債務整理、企業法務などに幅広く対応。気軽に相談できる弁護士を目指し無料法律相談に力をいれている。
事務所名:あゆみ法律事務所
事務所URL:http://www.ayumi-legal.jp/