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婚約中の彼女が「既婚男性」と浮気…男性側に慰謝料請求する場合の「報復リスク」

2017年04月11日 11:13  弁護士ドットコム

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婚約中の彼女が浮気をしたことで、ショックのあまり業績が低下してしまったが、浮気相手に慰謝料を請求できるのかーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこんな質問が寄せられました。相談を寄せた男性によれば、浮気相手は妻子ある男性。婚約者は深く反省しており、許して、このまま結婚する予定です。


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しかし、婚約者の浮気を知って、相談者はショックのあまり、仕事にも悪影響が出てきたと言います。そこで「実被害として、会社の成績が悪くなった」として、その損害分も含めて慰謝料を請求したいと言います。


婚姻中の不貞行為については、慰謝料請求ができるはずですが、婚約中であっても慰謝料請求は可能なのでしょうか。また相談者がいうように業績が悪化したことを理由に、その分の慰謝料をもらうこともできるのでしょうか。鶴岡大輔弁護士に聞きました。


●結婚するか、しないかで変わってくる慰謝料の金額

婚約者の方が浮気をすれば、怒りの気持ちが湧いてきて当然ですよね。婚約中でも、婚約者以外の人間と性関係を結ばない義務があるとする裁判例もありますので、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。


ただ、結婚する場合と婚約破棄する場合とでは、慰謝料の金額は異なってきます。一般的に、婚約中の浮気の慰謝料は、浮気が原因で結婚に至らなかった場合に、婚約の不当破棄の慰謝料として認められる傾向があります。一方、相談者の方は、結婚する予定ですから、婚約破棄に至ったケースと比べて、慰謝料の金額が下がる可能性は高いです。


また、相談者はショックのあまり、業績が悪化したとのことです。その場合、慰謝料ではありませんが、浮気と業績悪化の間に法的な因果関係があれば賠償金は認められます。ただ、因果関係の立証は非常に難しく、実際には認められる可能性は低いでしょう。


●慰謝料請求しない方がメリットが大きい場合も

このように、相談者の方の状況だと、多額の慰謝料が認められる可能性は低いでしょう。それどころか、逆に浮気相手の妻から、婚約者に対して慰謝料を請求される可能性もあります。浮気相手の夫婦が離婚することになれば、相談者の方が受け取る慰謝料よりも、妻になる婚約者が支払う慰謝料の方が多くなる可能性もあります。


必ずしも金銭のためでなく、気持ちを納得させるために慰謝料請求するのであれば問題ありませんが、婚約者と結婚する場合は、慰謝料請求をしない方が、金銭的にはメリットが大きいともいえます。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
鶴岡 大輔(つるおか・だいすけ)弁護士
離婚、慰謝料、親権、子の引渡しなど、夫婦親子に関する問題を専門に扱う。代表を務める弁護士法人とびら法律事務所は、年間600件の離婚相談を受ける、全国でも数少ない離婚特化法律事務所。好きな言葉「幸せはいつも自分の心が決める」。
事務所名:弁護士法人とびら法律事務所
事務所URL:http://www.tobira-rikon.com