トップへ

出会い系サイトで少女装い「援助交際」持ちかけたら書類送検…何がアウトだったの?

2017年03月25日 08:33  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

18歳未満の少女を装って、出会い系サイトで「援助交際」を持ちかける書き込みをしたとして、京都府警の男性巡査部長が3月上旬、出会い系サイト規制法違反の疑いで書類送検された。


【関連記事:下着みせて「チラっしゃいませ」 女子高生が働く「ガールズバー」が摘発されたワケ】


報道によると、巡査部長は昨年夏、自宅のパソコンで、出会い系サイトの掲示板に、18歳未満の女子児童を装って、援助交際をもちかける書き込みをしていたという。「面白半分でやった」などと供述し、容疑を認めているという。


なぜ少女を装ったことで、罪に問われたのか。刑事事件にくわしい中原潤一弁護士に聞いた。


●児童に関する禁止誘引行為は「何人も」してはならない

そもそも出会い系サイト規制法はどのような法律なのだろうか。


「この法律は、出会い系サイトを利用した児童買春等の犯罪が急増したことから、2003年に制定・施行されました。


その目的は、出会い系サイトの利用をきっかけとする児童買春などの犯罪から、児童(18歳未満の少年少女のこと)を保護して、児童の健全な育成に役立てることにあるとされています(出会い系サイト規制法1条)。


この法律が主に規制しているのは、(1)児童に関する誘因の禁止と(2)インターネット異性紹介事業をおこなおうとする人です」


一般のユーザーが対象になるのは、ほとんどが(1)だろう。


「この法律は、『何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、禁止誘引行為をしてはならない』と規定しています(同6条)。『何人も』ですので、ここでは、大人でも、児童でも関係ありません。そして、『禁止誘引行為』としては、次の5つが規制されています。


(ⅰ)児童を性交等の相手方になるように誘引すること。


(ⅱ)児童以外の人を、児童との性交等の相手方になるように誘引すること。


(ⅲ)対償を払うことを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。


(ⅳ)対償を受けることを示して、人と児童との異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引すること。


(ⅴ)以上のほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、または人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。


これらの行為をしてしまうと、出会い系サイト規制法違反となるのです。今回のケースは(ⅱ)にあてはまります」


大人が児童を装ったとしても、アウトなのだろうか。


「児童に関する禁止誘引行為は、『何人も』してはならないという点がポイントです。そして、実際に、児童を性交等の相手とする意思があったかどうかは、「禁止誘引行為』の成立に関係ありません。


今回書類送検されたケースのように、大人が『面白半分』で児童になりすましたとしても、『禁止誘引行為』にあてはまり、出会い系サイト規制法違反になってしまいます。ですから、本気でも、冗談でも、児童に関する禁止誘引行為をしてはいけません」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
中原 潤一(なかはら・じゅんいち)弁護士
埼玉弁護士会所属。日弁連刑事弁護センター幹事。刑事事件・少年事件を数多く手がけており、身体拘束からの早期釈放や裁判員裁判・公判弁護活動などを得意としている。
事務所名:弁護士法人ルミナス法律事務所
事務所URL:http://luminous-law.com/