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夜の飲食店「私も1杯いい?」とねだられ高額請求…弁護士「予防することが大切」

2017年03月04日 10:43  弁護士ドットコム

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ガールズバーやキャバクラなど「夜」の飲食店で、従業員から「私も1杯いいですか?」とねだられたことがある男性も、少なくかもしれない。酔いと見栄にまかせて、気前よくおごったところ、会計の際、想像以上に請求されたら、あなたはどう思うか。


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営業マンのFさんは先日、都内の飲食店に入った。雰囲気は高級店でないが、気さくで明るいママが切り盛りしていた。ママから「私も1杯いい?」とねだられて、Fさんは「いいよ」と快諾。せいぜい1杯1000円くらいだろうと見ていたが、会計で請求された金額は、1杯あたり5000円だった。ちなみに、Fさん本人の代金は1杯あたり600円くらい。


Fさんは「ぼったくりだ」とまでは思わないが、最初に「1杯」の値段を確認しなかったことは少し悔やんでいるようだ。このように、夜の飲食店で、従業員におごった1杯の値段が想像以上だった場合、どう対応したらいいのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。


●「トラブル後に解決することは難しいので予防することが大切です」

「まずは、店側に説明を求めたり、料金表を見せてもらうなどして、内訳や請求金額が正しいかどうか、確認をしてください。


そのうえで、金額が不当に高い場合には、支払いを拒絶しましょう。店側が『無銭飲食で、警察を呼ぶ』といってきた場合には、警察官に来てもらいましょう。


警察官は、代金が適正かどうかという民事の判断には立ち入りませんが、いったん支払ってしまうと取り戻すのは困難です。たとえば、ママの分については『1杯1000円であれば支払う』といった提案をして、請求額の一部のみ支払う方法が考えられます」


もし支払った場合、返金してもらうことはできるか。


「たとえ飲食代を確認しなかったとしても、注文によって『飲食物提供契約』は成立しています。原則として、代金を支払う義務がありますので、返してもらうことはできません。


具体的な状況から、『代金がこんなに高い』と思わず注文した(錯誤無効)、店側がこちらを騙して高い酒を注文させて高額請求してきた(詐欺取消)、という主張が認められれば、返金される可能性もあります。ただし、あくまで、例外的です。


また、例外的に返金の請求ができる場合だったとしても、このような店が話し合いで返金に応じる可能性は低いでしょう。話し合いで解決できなければ、最終的には、裁判しかありません。


しかし、店の経営者が誰かわからない場合も多いでしょうし、数万円を取り戻すために裁判をする手間や費用をかけることは現実的に難しいと思います」


Fさんは今後、どういうことに注意して飲みに行けばいいのか。


「以上のとおり、飲食店で、不当に高い金額を請求された場合、支払わずにその場を逃れることも、いったん支払って返金を求めることも、難しいため、そのような事態に陥らないことが大切です。


まず、このような店は、キャッチと呼ばれる客引きをしているケースが多いでしょうから、安易にキャッチの誘いに乗らず、信頼できる店に行くことです。そして、馴染みでもない一見の客に酒をねだる時点で警戒して値段を確認することで、トラブルを予防していただきたいと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。2016年度沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/