2017年02月17日 13:03 弁護士ドットコム
いじめを受けた末、2010年に自殺した群馬県桐生市の小学6年生・上村明子さん(当時12歳)の母親が、学校での災害に見舞金を給付する独立行政法人日本スポーツ振興センターに対し、死亡見舞金2800万円を求めていた訴訟は2月17日、東京高裁で和解が成立した。センターが請求通り2800万円を支払う。自殺をめぐっては、計3つの裁判があったが、今回ですべてが和解した。
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明子さんの母親はフィリピンの出身。明子さんは外見を揶揄されるなど、同級生からのいじめを受け、自宅で首を吊っている状態で見つかった。
今回の和解について、明子さんの母は「結果には満足している。胸がいっぱいで言葉にならない」と泣き崩れた。一方、父親は死から7年目での解決に、「本当に長かった。こんなにかかるのか、というのが今の正直な気持ち」と語った。
センターの見舞金は、学校の管理下で起きた災害が対象で、死亡の場合は2800万円(運動によらない突然死の場合は1400万円)が支払われる。今回の訴訟では、自宅で自殺した明子さんも支払い対象になるかが争点になっていた。
母親側は、自殺の原因となったいじめが学校の管理下で起きていることを理由に、2012年に給付を申請。2014年12月に「いじめはあったが、自殺の主たる原因であるかは不明」として却下されたため、2015年1月に提訴していた。昨年10月の宇都宮地裁判決では、いじめと自殺の因果関係を認め、全額の支払いを認めたが、センター側が控訴していた。
今回の和解の意義について、母親代理人の池末登志博弁護士は、「明子さんの自殺は、いじめが原因だったことが改めて公的に認められた」と語った。
明子さんの自殺をめぐっては、県や市の責任を問う裁判もあったが、2014年に市がいじめを認め、両親に150万円を支払うことなどを条件に和解が成立。また、いじめ加害者の同級生にも損害賠償を請求していたが、明子さんの遺影に手を合わせることを条件に同年、和解していた。
(弁護士ドットコムニュース)