2017年02月14日 14:53 弁護士ドットコム
妻と不倫関係にあった男性弁護士の局部をハサミで切り落としたなどとして、傷害と銃刀法違反の罪に問われた元プロボクサーで、元慶應義塾大学法科大学院生の小番(こつがい)一騎被告人の控訴審判決が2月14日、東京高裁であった。植村稔裁判長は、小番被告人の控訴を棄却した。
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小番被告人は2015年8月、都内の法律事務所で、妻と肉体関係をもった男性弁護士の顔面を殴って転倒させたうえ、持参したハサミで局部を切断した。その後、切り取った局部を事務所内のトイレに流した。一審の東京地裁は「犯行は悪質で、男性に回復不能の傷害を負わせた結果は重大だ」として、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡していた。
小番被告人は一審判決について「量刑が不当だ」として控訴していたが、判決はくつがえらなかった。この日、小番被告人は法廷に姿をみせなかったが、弁護人によると、出廷しなかった理由は不明で、上告するかどうかも「まだわからない」という。
(弁護士ドットコムニュース)