2017年02月12日 11:03 弁護士ドットコム
俳優の松方弘樹さんが脳リンパ腫のため、1月21日に亡くなった。松方さんは、離婚や再婚などを経て、複数の女性との間に、6人の子どもがいると報じられている。
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みとったのは、事実婚の関係にあった元女優の山本万里子さんだとされている。遺産はほとんどない、と報じているメディアもある。
離婚や再婚を経て、最後は事実婚。松方さんに限らず、そういった形で最期を迎える人はいるだろうが、一般論として、事実婚の関係にあった場合、パートナーの相続は、婚姻関係にあった場合と比べて、どんな違いがあるのだろうか。田中真由美弁護士に聞いた。
相続の場合、相続人となる「配偶者」は法律上の配偶者であり、内縁の配偶者を含みません。
相続による財産の帰属は取引に関係してくることから、戸籍上明確な基準で区別するべきであるというのが理由です。そのため、内縁の妻は法定相続人になれません。相続では、妻(または夫)の座は最強ということになります。
もし、内縁の妻に財産を残したい場合には、遺言書を作成することをおすすめします。
また、内縁の妻であっても、例外的に内縁の夫の財産を受け取ることができる場合があります。それは、特別縁故者に対する財産分与です(民法958条の3)。ただ、これは他に相続人がいない場合に例外的に認められます。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会子どもの人権委員会、両性の平等に関する委員会所属。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/