2017年02月02日 11:03 弁護士ドットコム
血の繋がらない姉にひとめぼれをしてしまったーー。「禁断の恋」に悩む16歳の男性の投稿がネット上の掲示板で話題となった。
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投稿者の父親は最近再婚したが、再婚相手には17歳の美人の娘がいた。つまり、投稿者には突然17歳の「姉」ができたのだ。投稿者は顔合わせの食事会でその姉に一目惚れしてしまったのだという。
投稿には「うらやましい」といった妬みの声が多く寄せられたが、投稿者は「実際には悩みばかり」「俺だけがまだ新しい家族に慣れない」と悩んでいる様子だ。血がつながっていないとはいえ、姉に恋をしてしまったことで自己嫌悪にもなってしまっているという。
「連れ子同士の結婚はOKだから気楽にいこう」と前向きなアドバイスをする意見もあったが、一般的に、血の繋がらない姉弟が結婚することはできるのか。家族の法律問題に詳しい高橋辰三弁護士に聞いた。
民法は、優生学上の理由から、「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」(734条1項本文)と規定しています。
「直系血族」とは、簡単に言えば、血統がタテの形でつながっているしている親族のことで、祖父母・父母・子・孫などのことをいいます。
他方、「傍系血族」とは、血統が共同の始祖によって連結している親族をいいます。共同の始祖というと難しいかもしれませんが、たとえば、兄弟姉妹は父母を「共同の始祖」とする傍系血族で、いとこは祖父母を「共同の始祖」とする傍系血族です。
親等の数え方は、「子→親」の関係を「1親等」と数えます。たとえば、弟と姉の関係は、親をいったん経由してカウントするので(弟→親、親→妹)、2親等ということになります。
このルールをどのように適用されるのか、具体的に考えてみましょう。
おじやおば(父母の兄弟姉妹)は三親等の傍系血族に当たるため(本人→親(1)、親→祖父母(2)、祖父母→おじおば(3))、彼らと結婚することはできません。
他方、いとこは四親等の傍系血族に当たるため(本人→親(1)、親→祖父母(2)、祖父母→おじおば(3)、おじおば→いとこ(4))、彼らと結婚することは、法律上問題ありません。
本件では、お互いに連れ子がいるカップルが結婚した場合(かつ、再婚相手と連れ子が養子縁組しない場合)、連れ子同士で結婚することは、民法734条1項本文に該当しないので問題ありません。連れ子同士は、当然には傍系血族に当たらないからです。
他方、再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合、連れ子同士は兄弟姉妹となり、二親等の傍系血族に当たります。
しかし、民法734条1項ただし書きで、「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」として、例外的に連れ子同士の婚姻を認めています。養子縁組をしたかどうかにより、結婚の可否が左右されるのは妥当とはいえないため、このような規定が定められています。
このように、民法は連れ子同士の結婚を認めています。ただ、ひとめぼれした相手と結婚まで行くのはそう簡単ではないと思います。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
高橋 辰三(たかはし・たつぞう)弁護士
東京都世田谷区において、町医者のような法律事務所を目指し2010年にアジアンタム法律事務所を開所し、民事事件、家事事件、刑事事件などを取り扱っている。弁護士会や地域ボランティア団体などでの公益活動に携わりながら、気ままに仕事をしている。
事務所名:アジアンタム法律事務所
事務所URL:http://www.adiantum.jp/