2017年02月01日 10:43 弁護士ドットコム
コンビニなどで販売される、節分の季節商品「恵方巻」をめぐり、店から販売ノルマを課せられているという書き込みがツイッター上に相次いでいる。
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ツイッター上には、「恵方巻きのノルマあるとかまじ最悪」とノルマに憤る投稿や、「ノルマに達成出来そうにありません みなさんのご協力をお願いします」と予約を呼びかける投稿などが見られる。
中には、「やっぱりお歳暮やら恵方巻きやらはバイトも買ってって言われるよ」と自腹買い取りを求められた体験談も投稿されていた。
このような状況は「恵方巻」ならぬ「違法巻」とも呼ばれているが、店員に販売ノルマを課し、未達成の場合には自腹購入などのペナルティを課すことは、実際のところ、法的にどんな問題があるのか。労働問題に詳しい今泉義竜弁護士に聞いた。
「まず、一般的に、売上げ目標という意味にとどまるのであれば、ノルマを課すこと自体は業務命令の範囲として許されるでしょう」
今泉弁護士はこのように切り出した。では、今回問題視されているような手法も、法的に問題ないということだろうか。
「そうではありません。
今回の恵方巻きのケースのように、商品の売り上げノルマを課した上、売れ残った商品を労働者に自腹で買い取らせるという営業手法は『自爆営業』と呼ばれています。
郵便局員による年賀はがきの買い取りがよく知られているところでしょう。こうした『自爆営業』が保険会社やコンビニでもが横行している問題は、これまでも指摘されていました」
どんな点が問題なのか。
「売上のノルマというだけであれば業務命令の範囲として許されるとしても、労働者に強制的に商品を買い取らせる『自爆営業』まで命じることは許されません。このような『自爆営業』は業務命令権の濫用・逸脱として違法になります。
また、『自爆営業』は、支払われるはずの賃金の一部で、会社の商品を購入させるということと実質的には同じです。
これは、賃金の全額払い原則(労働基準法24条)の趣旨に反します。また、悪質な場合には強要罪(刑法223条)に当たることもあります」
法的にもさまざまな問題があるということだ。自腹購入を強制された場合、店員はどのような対応ができるのか。
「そもそも、このような違法な業務命令には従う必要はありません。
意思に反してむりやり商品を購入させられてしまった場合でも、あとからその売買契約自体の無効・取り消しを主張して、代金を返還するよう求めることができます。
違法な『自爆営業』の強要に対しては、従業員同士が結束して経営者に立ち向かうべきです。青年ユニオンや学生ユニオンといった、一人でも入れる労働組合の力を借りて経営者に団体交渉を申し入れるのも効果的です」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
今泉 義竜(いまいずみ・よしたつ)弁護士
2008年、弁護士登録。日本労働弁護団事務局次長。青年法律家協会修習生委員会事務局長。労働者側の労働事件、交通事故、離婚・相続、証券取引被害などの一般民事事件のほか、刑事事件、生活保護申請援助などに取り組む。首都圏青年ユニオン顧問弁護団、ブラック企業被害対策弁護団、B型肝炎訴訟の弁護団のメンバー。
事務所名:東京法律事務所
事務所URL:http://www.tokyolaw.gr.jp/