ブラックバイト問題が注目を集める中、高校生の娘を持つという人物が1月26日に投稿したツイートがネット上で話題になっている。
「娘のセブンイレブンの明細!明細は額面が書いてあるけど手書きでペナルティって書いて その金額が引いてありました。風邪で休んで替わりの人を見つけられないとペナルティらしい!休んだ10時間分を引いてるけど その分のお金って どう処理してるのかしら?明細がきちんとしてればいいけど…疑問」
オーナーは「本人には説明してあります」と回答か
このツイートには、給与明細の添付されている。給与明細には、「勤務総時間25時間」、「支払額合計23,375」とあり、そこに添えられた付箋には「ペナルティ935円×10時間=9350円」と手書きで書かれている。
前出のツイートによると、このペナルティは風邪で休んだ日に代わりの人員を探せなかったために課された。この店舗は直営店ではなく、フランチャイズ店だといい、投稿主は娘さんに代わってオーナーに連絡。オーナーからは、「本人には説明してあります」という答えが返ってきたという。
「先ほどオーナーという人に電話をしたら本人には説明してありますって…高校生が言い返せない わかってるよね? 文句があれば本人がって」
その後、本社にも連絡したということだ。この投稿に対して、ネットでは「これ事実ならマジヤバでしょ」といった声が相次いだ。
「明細書に書いてないってことは店長が独断でやったのかw酷すぎ」 「バイトにペナルティて、、なんか壊したわけでもないだろうに」
セブン&アイ「加盟店に向けて法令を遵守するよう改めて呼びかける」
この投稿者が労働基準監督署に相談したところ「法律違反」と言われたというが、日本労働弁護団の佐々木亮弁護士も「犯罪です」と指摘する。
「これは労働基準法に違反しています。労基法24条では、使用者は賃金の全額を労働者に支払わなければならないと定めており、罰金と称して給料から控除することは法律違反です。そもそも休むときに代わりの人を探す義務はありません」
万が一、何らかの理由で罰則が設けられていたとしても、減給には限度がある。
「労基法91条では、減給の総額は一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないと定めています」
この場合は、1か月の給与が2万3375円となっており、万が一罰金を設けるとしても2338円までしか減給できないこととなる。
ただ、「法律上、本社はフランチャイズに対して責任を負っていません」といい、あくまでもその店舗の問題になってくるようだ。
セブン&アイ・ホールディングスの担当者に問い合わせたところ、同社もこの事件を確認しており、今後然るべく対応していくという。
「フランチャイズですので、基本的には、従業員との雇用契約はオーナーの問題です。ただ今回の事案は労基法24条の違反となってしまっておりますので、該当店舗に指導をするとともに加盟店に向けて法令を遵守するよう改めて呼びかけてまいります」
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