2017年01月24日 22:23 弁護士ドットコム
ピコ太郎さんの大ヒット曲「Pen-Pineapple-Apple-Pen(PPAP)」で使われるフレーズ「ペンパイナッポーアッポーペン」などが、大阪府内にある無関係の企業によって商標出願されていたことがわかった。
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商標登録出願についてツイッターで情報を流しているアカウントの投稿が1月24日夜、ツイッター上で話題になった。弁護士ドットコムニュースが、特許や商標の検索サイト「J-PlatPat」で調べたところ、昨年11月に出願されていたことが確認できた。
「ペンパイナッポーアッポーペン」は昨年11月24日と同月25日、「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」は同月15日と同月28日、それぞれ2度にわたって、商標を使用する商品・役務をわけたかたちで商標出願されている。また、昨年10月5日と11月15日、28日には「PPAP」も商標出願されていた。いずれも審査待ちとなっている。
一方、ピコ太郎さんが所属するレーベルを傘下におさめるエイベックス・グループ・ホールディングスは昨年10月14日、「PPAP」を商標出願しているが、確認できるかぎり「ペンパイナッポーアッポーペン」「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」については出願していない。
大阪の企業は、過去にも「STAP細胞はあります」「民進党」といった言葉など、既存の団体や人物に関連した商標を出願していた。特許庁は昨年5月、「一部の出願人から大量の商標出願が行われている」として注意喚起する声明を発表していた。
(弁護士ドットコムニュース)