2017年01月23日 10:13 弁護士ドットコム
充分な生活費を渡してくれない夫に対抗して、「家事労働代」を請求したい。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある女性が相談を投稿しました。
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相談者によると、夫から渡される生活費は月10万円。そのお金で、「保育料・お稽古ごと代・保険料・携帯代・食費・医療費・日用品費・交際費・衣料品費・交通費・・・・・その他もろもろ」をまかなっているそうです。相談者は現在、働いておらず、1歳と5歳の子どもがいます。夫は自身の収入を明かさず、夫自身が支払っているのは家賃と光熱費のみとのこと。
「切り詰めて切り詰めて先月足りなかった分を請求したところ手渡されたのはわずかで、10万でやりくりできないことを散々責められました」。結婚当初は、月3万円でやりくりさせられ、足りない分は独身時代の貯金を相当切り崩したそうです。
相談者は、充分な生活費を渡してくれない夫に対して、せめて掃除や育児の時間をお金に換算した「家事労働代」を請求したいと考えていますが、そんなことが可能なのでしょうか。また、相談者は夫との離婚も視野に入れているそうです。夫が充分な生活費を渡してくれないということは、離婚理由になるのでしょうか。原口未緒弁護士に聞きました。
●「家事労働代」を請求できる?
お気持ちはとてもよくわかりますが、残念ながら、現在の法律上、夫婦間において「家事労働代」を請求することができる権利や根拠はありません。
ただ、増額のために交渉することはできるでしょう。夫婦が生活を続けるために必要な費用、要するに生活費のことを「婚姻費用」といいます。婚姻費用の金額については、夫婦双方の収入額から算定している表があり、実務でもこれを用いることが多いです。(「養育費・婚姻費用算定表」http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)
算定表によると、サラリーマンの夫の年収が500万円、妻は0円、14歳以下の子供が2人いる場合には、婚姻費用額が10~12万円となります。また、同じ条件で、夫の年収が600万円であれば、12~14万円。年収400万円であれば、8~10万円となります。
算定表による婚姻費用の金額や養育費の金額は、現在の生活実態に照らして少なすぎるという指摘もあります。しかし、現時点では、家庭裁判所においては、この算定表をもとに婚姻費用額を定められることが多いようです。
そこで、この表をもとに、夫に対して交渉してみてはどうでしょうか。逆をいえば、夫に、表に書かれた以上の金額を、法的な措置に基づいて払わせることは難しいでしょう。
なお、夫が婚姻費用を支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。夫の収入がいくらかわからない場合は、妻という立場で勤務先に照会することができますし、婚姻費用分担調停を申し立てて、夫に収入の資料を提出させたり、裁判所から勤務先に対して調査を行うこともできます。
●離婚理由になる?
なお、夫との離婚については、生活費が算定表で定められた金額に満たず、「十分な生活費を渡してくれない」という理由だけでは、残念ながら、離婚の理由としては家庭裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。
離婚を本気で考えるなら、まずは夫と別居する必要があります。家庭裁判所では、離婚を認める上での主な理由として、別居の事実と期間を重視しているからです。
もちろん、夫が離婚に応じてくれるのであれば、家庭裁判所で離婚調停や訴訟をする必要はありません。ですので、まずは、ご相談者さんが夫に対して、「十分な生活費を支払ってくれないことについて離婚を考えるほどに不満に思っている」としっかり伝えて、理解してもらうことが先だと思います。
それでもまだ夫が生活費を渡してくれなかったり、収入を明らかにしてくれないなら、その時になって初めて、仕事を探したり、家を出たりすることを実際に考えられてはいかがでしょうか。
ご主人も、離婚などしたくないでしょう。充分な生活費を渡してくれないことが、離婚まで考えるほど夫婦にとって重要な問題であることを、ご相談者さんがきちんと伝えられれば、ご夫婦の溝も埋められるのでは、と思いますよ。
【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com