2017年01月20日 16:33 弁護士ドットコム
タレントの狩野英孝さんが1月20日発売の写真週刊誌「フライデー」で、17歳女子高生との「淫行疑惑」を報じられた。所属事務所のマセキ芸能社は同日、狩野さん本人が明日21日に東京都で記者会見を開いて、直接報告すると発表した。
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「フライデー」によると、狩野さんは、ファンだった17歳女子高校生とSNSを介して連絡を取り合うようになった。昨年11月上旬からは、狩野さんの家で「半同棲状態」だったという。同誌は、女性の知人の「セックスもしていたみたいです」という証言も載せている。
一方で、狩野さんは同誌の取材に対して、女性が自宅に泊まったことについて「正直あります」と認めたが、肉体関係については「ないです」と否定。女性と出会ったときから「22歳」と言われていたと述べたという。
明日の記者会見で、狩野さんがどのような説明をおこなうのか注目を集めている。法律的に、会見で焦点となりそうなポイントをまとめた。
もし仮に、狩野さんが女性と肉体関係をもっていた場合、青少年健全育成条例に抵触する可能性がある。たとえば、東京都の青少年健全育成条例(都条例)では、真剣交際ではない18歳未満の青少年との「みだらな」性交・性交類似行為が禁じられている。
児童性犯罪の問題にくわしい奥村徹弁護士によると、全国の青少年条例(淫行条例)には、年齢について「過失」がある場合にも処罰するという規定を置いているものが多い。しかし、都条例にはそのような規定がない。
「つまり、行為地が東京都内だった場合は、18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交等した場合にのみ成立します。女性が『22歳』と自称していた場合、青少年とは知らなかったことになるので、条例違反にはなりません。なお、都条例は淫行する際の年齢確認義務も定めていません」(奥村弁護士)
フライデーの取材に対して、狩野さんは昨年11月中旬、女性が17歳であることを知り、それ以降、2人では会っていないと答えている。「18歳に満たない成年であることを知りながら、性交等をした場合には、行為地が都内にしろ、都内でないにしろ、青少年健全育成条例に抵触する可能性があります」(奥村弁護士)
都条例の「みだらな」という言葉は、真剣交際を除外するという意味合いがある。奥村弁護士は「一般的にいえば、17歳は青少年でも最年長であり、婚姻能力もありますので、相手方が17歳だというのは真剣交際となりやすい事情です」と話している。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員
事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm