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姑との関係に苦しむ妻が「咳止め薬」中毒、月10万円出費…法的に離婚は認められる?

2017年01月19日 10:12  弁護士ドットコム

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妻が市販の咳止め薬の依存症となり、月10万円以上の出費がある。離婚理由になるのか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーにそんな相談が寄せられました。相談者によれば、妻が咳止め薬に依存するきっかけとなったのが「私の母(姑)から受けた精神的苦痛とそれに対して私が何もフォローしなかった」ためだと言います。


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自分にも「非がある」と自覚する相談者ですが、専業主婦の妻にかわって、月に10万円以上もの出費を自分が負担していることに納得がいかないようです。2人の間には、1歳になる娘もいます。しかし妻は、「薬がないと育児も家事もできない状態」だそうです。


こうした状況に、「薬に頼り、経済的に家計を破綻させること」に「許せません」と怒りを感じています。また「毎月借金を増やし続ける生活に耐えられず、離婚を考えています」。


咳止め薬は、適切な服用をしない場合、長期間にわたって大量に摂取してなどの依存症に発展するケースがあります。相談者の場合には、離婚理由となるのでしょうか? 山口政貴弁護士に聞きました。


●法律上、認められる5つの離婚原因


夫と妻で離婚について意見が食い違っている場合には、調停及び裁判で離婚を争うことになります。法律上は、次の5つが離婚原因として定められています。


(1)不貞行為(いわゆる浮気)


(2)悪意の遺棄


(3)3年以上の生死不明


(4)強度の精神病


(5)婚姻を継続し難い重大な事由


本件では(1)~(4)は関係ありませんので、咳止め薬で月10万円以上使うことが「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるかどうかが問題となります。


これがブランド品や高額な洋服の買い物であったり、ギャンブルで使ったりしたため、話し合いをしても解決にいたらず、夫婦関係が破綻したと認められる場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるでしょう。


しかしながら、本件の場合は医薬品であり、かつ、医薬品を使用しなければならない原因を作ったのは夫の母だと妻は主張しているようです。買い物やギャンブルと同一視することはできませんので、直ちに離婚が認められるのは難しいと思われます。


 ●例外的に、離婚請求が認められる可能性も


とはいうものの、いくら咳止め薬が必要とはいっても、月10万円というのは家計にとって過大な支出であることは間違いありません。また、咳止め薬を本来の咳止め目的ではなく、大量摂取による恍惚感など不適切な理由での摂取であれば、問題です。


ですので、例えば妻が病気を治そうと努力せず、漫然と咳止め薬を飲み続け、家計状況が全く改善の見込みがないような場合は、例外的に「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、夫側からの離婚請求が認められる可能性があります。




【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務所
事務所URL:http://www.kclaw.jp/index.html