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生理痛なのに「這ってでもこい」と言われ、救急車騒ぎ…「生理休暇」を取るには?

2017年01月18日 10:42  弁護士ドットコム

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「生理痛くらいで休まれたら困る」。子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板にそんな相談がありました。(実際に寄せられた投稿「生理痛くらいで休まれたら困る」はこちら→http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2721241 )。


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投稿した女性は「生理痛くらいで休まれたら困る。って職場のお局様に言われました。生理なんて病気じゃないんだしって。すみませんって平謝りしたけど、今日1日まともに口聞いてくれませんでした」と打ち明けています。


もちろん、サボったわけではありません。「痛み止め飲んでも効かないくらい腹痛と吐き気が酷くて、立っていられないくらいだったんだけど、それでもお局には関係ないみたいです」といいます。


レスには、様々なコメントがつきました。中には、「私は会社に月経困難症の診断書提出してあるよ」という方も。「それでも『這ってでもこい』と言われて、職場で倒れて救急車騒ぎになってからは誰も何も言わなくなった。本当に酷いっていうのをわかってもらう努力も必要だと思う」。


生理の重さは個人差も大きいですが、深刻な方々は、どうすればいいのでしょうか。「診断書」を出す必要があるのでしょうか。女性の労働問題に詳しい谷口真理弁護士に聞きました。


 ●谷口弁護士の解説ポイント


・生理休暇は法律で認められている


・申請するだけでOK


・診断書の提出は義務ではないが、会社によっては必要なことも


 ●生理休暇の取得で、診断書を提出する義務はない


「生理痛くらいで休まれたら困る」と言われたようですが、法律上は認められません。


生理痛により仕事をするのが難しい場合「生理休暇」を取得することが、法律で認められています。労働基準法68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定めています。


取得できるのは、女性労働者。つまり正社員にかぎらず、契約社員、パート、アルバイトでも取得は可能です。また、取得日数にも制限はありません。


会社によっては、診断書の提出が必要なケースも想定されますが、生理休暇取得にあたって、診断書等を提出する法律上の義務はありません。原則としては、生理休暇を取得したいときは、そのことを会社に申請さえすればいいわけです。


ただ、残念ながら、法律上、生理休暇が有給であることまでは保障されていません。これを有給とするか無給とするかは、会社の自由です。そのため、会社が有給の生理休暇制度を設けていない場合は、急病等の場合と同様に、事後申請により有給扱いを受け、仕事を休む方も少なくありません。




【取材協力弁護士】
谷口 真理(たにぐち・まり)弁護士
第二東京弁護士会所属。一橋大学卒業後、司法試験に合格。
一般民事案件を中心に企業法務案件にも携わり、東京都千代田区内の2ヶ所の法律事務所での勤務を経て、桜花法律事務所を開設。著書「新・労働事件法律相談ガイドブック」(第二東京弁護士会・共著)
事務所名:桜花法律事務所
事務所URL:http://www.oukalaw.jp/02_about/index.html