2017年01月10日 10:22 弁護士ドットコム
一攫千金を狙える「宝くじ」。「当選したら家を買う」「外車を買う」など、大金を手にした自分を夢見て購入する人もいるだろう。中には、個人ではなく法人名義で宝くじを購入するケースもあるようだ。
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宝くじを法人名義で購入して当選した場合、賞金に税金はかかるのだろうか。また、購入代金を経費として計上するなど、節税対策にも活用できるのだろうか。大内武洋税理士に聞いた。
法人が購入した宝くじの賞金は法人税の課税対象となります。
宝くじの購入代金は経費となりますが、経費となるのは当選した宝くじの購入代金のみで、外れた宝くじの購入代金は経費にすることができません。
個人が購入した宝くじの賞金は所得税が課されませんが、これは「当せん金付証票法」第13条の規定で「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」となっているためです。
宝くじは、刑法で発売が禁じられている富くじの特例として、国による一定の関与のもと、地方公共団体が財政資金を確保するための特別措置として認められているものです。売上の約40%が地方財政の資金として使われているため、個人が購入した場合は所得税、住民税が非課税ですが、この規定は法人には適用されません。
また、消費税については宝くじの賞金は一般的に対価性がないため、法人が購入した場合でも、個人が購入した場合でも、課税の対象とはなりません。
【取材協力税理士】大内 武洋(おおうち・たけひろ)
税理士1999年横浜国立大学経営学部卒業。大手メーカー勤務を経て2012年大内税理士事務所開業(神戸市中央区)。経営を支援しお客様と共に成長を続けることを理念とする経営戦略、融資に強いバナナジュースをこよなく愛する税理士。
事務所名 : 大内税理士事務所事務所
URL:http://ouchi-tax.com/
(弁護士ドットコムニュース)