2017年01月08日 09:02 弁護士ドットコム
春画を見せつけてくる男性客を撃退したいーー。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。相談を寄せたのは、書店で働いている女性で、問題の客は「商品の本(雑誌など)の春画のページを女性店員にわざと見せつけてきます」と言います。
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また「その時に『これはすごいよ』とニヤニヤしたり気持ち悪い言葉をかけてきます」。男性客が、見せつけるのは「どれも男女の局部や接合部分」といい、「女性店員が嫌がる反応」を見ていることに、相談者は不快感を感じているようです。
そこで「この迷惑行為を法律的にどうにかならないのでしょうか? 本人になんと言えば撃退できるでしょうか?」と聞いています。河内良弁護士に聞きました。
● 客の行為には、法的な問題がある?
男性客の行為は、各都道府県の迷惑防止条例における「卑わいな言動」に該当するのではないかとも思われます。しかし、今回のケースは、条例が定める「公共の場所(又は公共の乗物)」における痴漢行為などと異なると考えられるからです。
今回の相談事例は「店内に陳列している商品を店員に見せる」という行為です。営業中の書店は不特定多数の人が入ることが可能なので、「公共の場」にあたりえますが、直接的な痴漢行為と「春画を見せつける」行為とでは性質が異なることから、警察が立件する可能性は低いのではないかと思われます。
また、民事上は、店員に対する不法行為とみることもできますが、損害賠償の額は極めて少額(おそらく数万円程度)で、しかもそれすら裁判で認められるかどうかが微妙なものと思われます。
● どう撃退することができるのか?
こうなると、店側で、この男性客に対する防衛策を講じるしかありません。
店側が、相談者様の味方をしてくれるようなら、入店禁止もあり得ると思います。店側は、店舗の施設管理権に基づき、特定の人物に対して出入りを禁止する権利を有しています。特に大きな理由がなくても、特定の人物の出入りを禁じることができるため、今回の男性客の行為を捉えて出入り禁止にすることも、店側の自由です。
また男性客が、出入り禁止になった後も店に入ろうとするなら、その立ち入り行為が建造物侵入罪という犯罪に該当するので、刑事事件として警察に被害申告することもできます。
なお、見せつけてくる商品が購入前のものであれば、紐で縛って開けなくするなどの「立読み防止策」を取ることで、結果として見せつけ行為を防ぐこともできると思います。
【取材協力弁護士】
河内 良(かわち・りょう)弁護士
大学時代は新聞奨学生として過ごし、平成18年に旧司法試験に合格。平成28年3月に独立した。趣味はドライブと温泉めぐり。
事務所名:河内良法律事務所
事務所URL:http://www.kawachiryo-law.jp