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エステTBCが「勤務間インターバル」労働協約締結…最低9時間の休息義務化

2016年12月08日 17:02  弁護士ドットコム

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エステティックTBC(TBCグループ)は12月8日、労働組合「エステ・ユニオン」との間で、「勤務間インターバル労働協約」を締結したことを発表した。長時間労働を抑制するため、全社員に対し、終業から次の始業までに連続9時間の休息を義務化する。TBCによると、エステ業界での勤務間インターバルの導入は初。


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協約のポイントは大きく2つ。(1)勤務間に最低9時間の休息を義務化、(2)終業が遅くなり、9時間休息すると始業時間を超えてしまうときは、始業時間から働いたものとみなす。



また、将来的にはEU並みの「休息11時間」を目指すとしており、11時間未満の日が月間11日以上になった場合は、会社が産業医面接や人事異動などの健康措置を取る。



●「大手として、業界全体の労働環境改善につなげていきたい」


この日、TBCの長南進亮人事総務部長は、ユニオンとともに厚労省記者クラブで記者会見を開き、「業界大手として、業界全体の労働環境改善につなげていきたい」と意気込みを語った。



事前に社員の労働時間を調査した結果を踏まえ、「9時間というのはそんなに大変なことではない。サービス業なので、時間管理に強い意識を持った社員が正直言って少ない面もあるので、社員の意識づけの意味合いも大きい」と話した。



一方、ユニオンの佐藤学執行委員は、「労働協約は労働組合法に定められている。会社が合意に反すれば、是正を強いられる。会社の一方的な改善宣言とは異なって、より実効性がある」と意義を語った。



TBCは今年8月にも、ユニオンとの間で固定残業代制度の明示などを盛り込んだ「ホワイト求人労働協約」(就活安心労働協約)を締結。労働環境の改善に取り組んでいる。


(弁護士ドットコムニュース)