2016年11月26日 10:32 弁護士ドットコム
歌手の西川貴教さんのソロプロジェクト「T.M.Revolution」の代表曲、「HOT LIMIT」のミュージックビデオで使用された衣装が発売されることが決まり、ファンから喜びの声があがっている。
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西川さんの公式ツイッターなどによると、商品名「公式・HOT LIMITスーツ」は、12月中旬から全国のドン・キホーテグループの店舗で販売される予定だ。これからの忘年会シーズン、忘年会などで着用する人もいるだろう。
「HOT LIMIT 」の衣装は、黒いテープを身体に幾重にも巻き付けたような個性的なデザインが特徴だ。身体の線が強調され、露出度も高い。公の場所で着ても大丈夫なのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
「TMRにはまっていた時代もあり、懐かしさで一杯です。こんなコスチュームが販売されたんですね。今回は、このコスチュームを路上など公の場所で着用することに法的な問題があるのか検討してみましょう」
西口弁護士はこのように切り出した。どんな問題が考えられるのか。
「露出度が高いということは、『わいせつ物陳列罪』などの罪にあたらないのかといった点が気になるところでしょう。
『わいせつ』というのは、判例によれば、『徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめかつ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの』を定義されています。難しい定義ですね」
今回のスーツは、この定義にあてはまる可能性はあるのか。
「わいせつの判断自体については時代と共に変わってくるので、客観的に何がわいせつか断言するのは難しいところです。
今回のコスチュームぐらいでは、常識論としてわいせつとは考えにくいと思います。
もちろん、性器がはみ出すような着方をすると『わいせつ』といわれるかもしれませんが、衣装の形状を見る限り問題はないでしょう。要は、着方によるということになると思います。
もうひとつは、軽犯罪法です、同法の1条20号には禁止行為のひとつとして、つぎのような者を処罰する規定を置いています。
『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』
ただし、この法律ができたのはかなり昔のことなので(昭和23年)、当時とは服装などに対する社会の認識も変わってきているでしょう。今回の衣装を着用したとしても、こうした規定で実際に処罰される可能性は低いと思います。
こんなことを言いながら、昔忘年会で当時流行っていた『レーザーラモンHG』のコスプレをしたことを思い出し、思わず恥ずかしくなりました。
忘年会などでははめを外すかたもいるでしょうが、法律の範囲内で楽しめたらいいですね」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/