2016年11月24日 17:22 弁護士ドットコム
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士が、児童ポルノの国連調査をめぐり、ネット上に虚偽の情報を流され、名誉を傷つけられたなどとして、評論家の池田信夫氏に660万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が11月24日、東京地裁であった。手嶋あさみ裁判長は、名誉毀損などを認め、池田氏に約57万円の支払いを命じた。
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ことの発端は、児童売買などの調査で来日した国連の専門家(特別報告者)マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による発言だ。ブキッキオ氏は、2015年10月に開かれた記者会見で「日本の女子学生の3割は現在、『援交』をやっているという風にも言われている」などと発言し、物議を醸していた。後に「3割(30%)」が「13%」の誤訳だったと訂正され、11月11日には発言が事実上撤回された。
池田氏は、ブキッキオ氏と会見前に面談したことを報告する伊藤弁護士のツイートを示して、「(伊藤弁護士が)『日本の女子学生の30%が援助交際』などのネタを売り込んでいる」などとツイッターで批判。また、伊藤弁護士が今年4月に提訴すると、池田氏は「法廷内外で協力して、害虫を駆除しよう」などとツイッターに投稿した。
裁判では、池田氏がツイッターやブログに投稿した7つのコメントが、名誉毀損などに該当するかが争われた。伊藤弁護士は、池田氏の投稿は事実無根であると主張。裁判所は、池田氏が投稿について「真実であることについて何らの主張立証」もしていないなどとして、名誉毀損などに当たると認めた。
(弁護士ドットコムニュース)