2016年11月22日 12:22 弁護士ドットコム
警視庁は11月18日、マッサージや屋外デートなどで、主に女子高校生が男性客を接客する「JKビジネス」を規制する条例案を公表した。11月30日までパブリックコメント(意見公募)を受け付けている。
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警視庁が発表した条例案が規制対象としているのは、次の6つの業態だ。
(1)異性客にマッサージなどをする営業(例:リフレ)
(2)異性客と一緒に屋外デートする営業(例:散歩)
(3)異性客に姿態を見せる営業(例:見学・撮影・作業所)
(4)異性の客を接待する営業(例:コミュ)
(5)喫茶店やバーなど飲食店で、もっぱら異性の客に接客する営業(例:カフェ)
(6)ガールズバーやガールズ居酒屋などで、水着や下着を着用して接客する営業
こうした業態に18歳未満を働かせることや、18歳未満を勧誘(スカウト)することを禁止する。また、事業者が(1)~(5)の営業を始めたり、変更する場合、東京都公安委員会に届出する義務を課して、違反したら営業禁止命令を出せるようにする。さらに、禁止事項に違反した場合の罰則も設ける。
いわゆる「JKビジネス」は近年、東京や大阪、名古屋など都心部の繁華街を中心に、一部の男性客に人気があったが、女子高校生を商品化していることや、一部の店舗で裏オプションとして、性的サービスがおこなわれていることから、犯罪の温床となっているという指摘がされていた。
こうした状況を受けて、警視庁の有識者懇談会(座長:藤原静雄・中央大学法科大学院教授)が今年5月、18歳未満を犯罪から守るため、営業の届け出義務化・罰則を含む法的規制や、青少年を取り巻く社会環境の整備を求める報告書をまとめていた。
(弁護士ドットコムニュース)