2016年11月17日 19:42 弁護士ドットコム
小学3年生の娘の親権をめぐり、突然の別居で約6年間面会させてもらえなかった父親と、その間、娘を育てていた母親が争っていた離婚裁判の控訴審が11月17日、東京高裁で行われ、結審した。今年3月の一審判決では、父親側に親権が認められ、「寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)」を採用した珍しい判決と、注目を集めていた。
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これまで裁判所は、子どもの環境を大きく変えないよう「継続性」を重視し、同居している方の親(今回であれば母親側)に親権を認めることがほとんどだった。
しかし、一審の千葉家裁松戸支部は、夫婦が相手に対し、子どもと過ごす時間をどれだけ許すのかという「寛容性」を重視。母親が月1回の面会しか認めなかったのに対し、父親が年100日の面会などを認めていたことを評価し、父親に親権を認めていた。
母親側が控訴した今回の控訴審では、面会日数など「寛容性」が争われることはほとんどなく、一審判決の妥当性の判断が中心になるとみられる。判決は2017年1月26日。
(弁護士ドットコムニュース)