2016年11月17日 09:52 弁護士ドットコム
ひとり暮らしの女子学生に家賃として毎月3万円を補助するーー。東京大学は来年4月から、このような制度を導入する。
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報道によると、自宅から駒場キャンパスまで通学に90分以上かかる女子学生を対象に、月額3万円の家賃補助を最大2年間支給する。主に1、2年生が通う駒場キャンパスの近くに、保護者も宿泊できて、安全性などが高いマンションなど約100室を用意する。保護者の所得による支給制限などは設けない方針だ。
制度導入の背景には、女子学生が占める割合が全体の20%にとどまっているため、住宅面での支援を行うことで、女子の志願者を増やす狙いがあるという。女子学生にとっては嬉しい取り組みだが、ネットでは「なぜ、女子限定?こんなおかしな話はない」「最高学府で性差別か」といった疑問の声があがっている。
志願者を増やす目的で、国立大学が女子学生だけに「家賃補助」を行うことは、法的に問題ないのだろうか。性別を理由とした差別にはあたらないのだろうか。憲法の問題に詳しい村上英樹弁護士に聞いた。
「憲法14条は、法の下の平等を定め、性別による差別を禁止しています。
そうすると、今回の東京大学の女子学生だけに対する補助は、『憲法の定める法の下の平等に反するのではないか?』という疑問を持つ人がいてもおかしくありません。
しかし、私は今回の大学の行おうとする女子への補助は憲法に違反しないと思います」
村上弁護士はこのように指摘する。なぜだろうか。
「 憲法の『法の下の平等』とは、機械的な平等を意味するわけではありません。
例えば、機械的に平等に取り扱うことを徹底すると、高齢者や障がい者に対して、電車・バス利用を無料にすることや優先座席を設けることもできなくなります。
しかし、そんなことをすれば、いわば、『弱者に冷たい世の中』になってしまい、結局は憲法の最高の理念である、『個人ひとりひとりを尊重すること』ができなくなってしまいます。
ですので、憲法の『法の下の平等』は、機械的・絶対的な平等ではなく、『相対的平等』であるとされています」
相対的平等とはどういうことなのか。
「『相対的平等』とはこういうことです。
もともとの人それぞれの違い(性別、能力、年齢、財産、職業、人間関係など)を前提にして、同じ条件のもとではみな同じ取扱いを受けます。
それに対して、条件に違いがある場合は、社会通念からみて合理的である限り、異なった取扱いをすることは許されます。
例えば、労働条件について『産前産後休暇』など女子を優遇すること、未成年者に飲酒・喫煙を禁じること、所得の差に応じて税率・税額に差を設けることなどは、憲法に反しないとされています」
「一般に東京大学の入学試験は難関と言われていますが、必要な成績さえとれば、男子でも女子でも区別なく入学できます。
とすると、別に、東京大学に入ることについて、女子に『不利』『カベ』があるとは言えない、という見方もありえます。
しかし、現実に東京大学の男女比が8:2というのは、やはり、女子にとって東京大学へ進学することについて、男子と比べて、色んな面で条件に制約があることを意味していると思います。
それは、大学入試や大学の設備の問題だけではなく、社会全体における男女の機会均等がまだ道半ばであること、また、そのことが女子学生の進学意欲に影響を与えていることなどの色んな要因があります。
ですので、大学が女子学生に対する援助措置をすることは、むしろ、女子に対して、機会の平等を回復して合理的な平等を回復するための手段として、憲法には違反しないと考えます。
ただ、大学の政策として、女子学生に家賃補助をするという方法で、狙い通り女子の志願者が増える効果がどれほどあるかという点は、予測の難しい問題です。
この点を疑問視する声もありますが、東京大学は効果があると予測してこの方針を採ったものと思われますので、今後どうなるかに注目したいと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
村上 英樹(むらかみ・ひでき)弁護士
主に民事事件、家事事件(相続、離婚など)、倒産事件を取り扱い、最近では、交通事故、労働災害、投資被害、医療過誤事件を取り扱うことが多い。法律問題そのものだけでなく、世の中で起こることそのほかの思いをブログで発信している。
事務所名:神戸シーサイド法律事務所
事務所URL:http://www.kobeseaside-lawoffice.com