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「電動車いす」航空機持ち込み拒否は「人権侵害」、日弁連がエアアジアXに警告書

2016年11月16日 16:51  弁護士ドットコム

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日本弁護士連合会(日弁連)は11月16日、電動車いすで航空機に搭乗することを拒否したことは人権侵害にあたるとして、マレーシアの航空会社でエアアジア社の関連会社である「エアアジアX」に11月10日付で警告書を発したことを発表した。


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日弁連によると、身体に障がいがあり、電動車いすを利用している日本人男性が2014年3月、関西国際空港発クアラルンプール国際空港行の航空機に搭乗しようとしたところ、同社の係員から重量制限を理由に車いすの預かりを拒否され、航空機に搭乗できなかった。


航空券を予約する段階で電動車いすの情報を伝えていたが、その段階では何も注意はなかった。また、男性はこれまでも他の格安航空会社(LCC)をよく利用していたが、車いすの持ち込みを拒否されたことはなかった。その後、男性は日弁連に対して人権救済の申し立てをおこなった。今回の警告書はその申し立てに基づくものだ。


日弁連は、エアアジアX社の対応は、男性の移動の自由や平等権といった憲法上の人権を侵害するとして、人権侵害があったことを認め、男性に対する謝罪などの措置をとり、約款を改めるよう警告している。


日弁連人権擁護委員会委員長の加藤高志弁護士によると、警告書自体に法的拘束力はないが、日弁連の調査結果がその後の裁判で証拠などで利用されることはあるという。加藤弁護士は、「誠実に対応してほしい」と語った。日弁連からの事前の照会に対し、エアアジアXから回答はなかったという。


(弁護士ドットコムニュース)