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「忍者にあこがれていた」手裏剣を大量に所持、銃刀法違反になるか?

2016年11月07日 10:52  弁護士ドットコム

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「忍者にあこがれていた」という新潟県の男性(58)が10月7日、銃刀法違反の疑いで逮捕された。車の中から、大量の刃物や手裏剣などが見つかったためだ。


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報道によると、警察が車で寝ていた男性を職務質問し、車内を調べたところ、ナイフや十字形の「四方手裏剣」など、計約170点が見つかった。男性は「護身用に持っていた」「手裏剣を投げて遊んでいた」などと話しているそうだ。



男性の直接の逮捕容疑は、刃渡り約30cmと約24cmのナイフ計2本の不法所持だが、押収された手裏剣は銃刀法違反の対象にはならないのだろうか。中西祐一弁護士に聞いた。



●「刃体の長さ」がポイント


「今回のテーマの『手裏剣』自体は、銃刀法に明確な規定がありません。しかし、銃刀法では、一部例外をのぞいて、正当な理由なく『刃体の長さが6cmを超える刃物』を携帯することが禁止されていますから、長さ6cmを超える『刃』があれば、手裏剣も携帯禁止になると考えられます」



どうやら手裏剣も銃刀法の対象のようだ。



「ただ、この『刃体の長さ』ですが、ナイフや刀と違って、手裏剣の場合はどこからどこまでが『刃』なのかという議論があるでしょう。『刃体の長さ』の計り方については、内閣府令(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則)で次のように定められています。


(1)切先と柄の部分を結ぶ直線の長さ


(2)柄がはっきりしない刃物(柄のない切出し刀や日本式カミソリなど)の場合は刃物全体の両端を結ぶ直線の長さから8cmを引いた長さ


(3)刃先の両端を結ぶ直線の長さが(1)及び(2)の方法により測定された刃体の長さより長い刃物の場合は、刃先の両端を結ぶ直線の長さ」



●実際に検証してみた!


「では、手裏剣が銃刀法違反になるか検証してみましょう。一口に『手裏剣』といっても色々な形の物がありますが、とりあえず、最も一般的な十文字型の手裏剣を想定します。このタイプの手裏剣には明らかに柄はありませんので、(1)の計測方法は使えません。



(2)の方法だと、十文字型の上端から下端、または右端から左端までの長さが14cm(8cm+6cm)以下であれば携帯できます。これだと、よほど大きなものでなければ大丈夫ということになりそうです。ただし、外周全部が「刃」になっている手裏剣の場合、(3)の方法が適用され、全長が6cmまでしか携帯が許されない可能性があると考えられます」



弁護士ドットコムニュースは、男性を逮捕した新潟県上越署にも取材した。担当者によると、「手裏剣も条件によっては銃刀法違反の対象と考えている。ただし、今回押収した手裏剣については、『該当しない』と判断した」とのことだった。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
中西 祐一(なかにし・ゆういち)弁護士
金沢弁護士会所属。地元の方々の身近なトラブルの解決を目指し、民事・刑事を問わず幅広い分野の案件を取り扱っているが、その中でも、刑事事件には特に力を入れており、裁判員裁判や冤罪事件の国家賠償請求事件などにも積極的に関わっている。
事務所名:中西祐一法律事務所
事務所URL:http://www.nakanishi-law.net