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再婚した夫が連れ子に「出てって」「いつまでいるの?」と暴言... 母は何をするべきか

2016年10月26日 11:22  弁護士ドットコム

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再婚相手が子どもを無視したり、「出てって」と怒鳴ることは虐待なのではないか? 悩める女性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿がありました。


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投稿者は、3人の子どもを連れて再婚しました。ところが、長女が勉強中、夫が出す課題についてけなくなり「お父さんのいう事は聞けない」と言ったことを夫が根に持って、長女に冷たく接するようになったそうです。


夫は長女を無視したり、時には長女に聞こえるように「出てってくれたらいいのに」、「いつまでいるの?」、「15歳になったら出ていってもらう」などと暴言を吐くようになりました。また、他の2人の子どもにはお菓子やおもちゃなどを買い与え、誕生日やクリスマスにはプレゼントを渡す一方で、長女にだけは何もあげない、という露骨な差別もするといいます。


投稿者は、夫が長女に冷たく接していることを知りながら、「私も恐怖を覚え、また、妹たちも同じ目に合わせたくないので、反論できません」と悩んでいます。夫は「体にアザなどを作らなければ、言葉は虐待ではない」と罪悪感すら持っていないようです。夫の行為は虐待にあたるのでしょうか。佐藤香代弁護士に聞きました。


 ●暴言も「精神的虐待」にあたる


どのような行為が児童虐待なのかは、児童虐待防止法第2条で定められています。


その中では、暴力を振るうなどの身体的虐待だけではなく、暴言などで子どもの心を傷つける行為も、精神的虐待として、児童虐待にあたるとされています。したがって、ご相談にあるような「出てってくれたらいいのに」、「いつまでいるの?」、「15歳になったら出ていってもらう」などの言葉も、精神的虐待にあたる可能性があるでしょう。


また、母親自身が暴力や暴言などの児童虐待をしていない場合でも、同居人が自分の子どもに対して児童虐待を行っていると知りながら放置した場合には、保護者としての監護を著しく怠っているとして育児放棄(ネグレクト)にあたる可能性があります。これも児童虐待の1つです。


今回のように、夫に直接「虐待をやめてほしい」と言いづらい場合は、お近くの児童相談所や、各自治体の子ども家庭支援の担当窓口に相談しましょう。これらの機関は、家庭訪問などによって親の様子を見守りながら相談に乗ったり、事態が深刻な場合には子どもを一時的に保護するなどの対応をします。


なお、刑法に児童虐待という罪があるわけではないため、子どもに対する暴力や性行為の強要(性的虐待)といった虐待行為が刑法に触れるような場合には、その行為について、暴行罪や強制わいせつ罪などの刑事責任を問われることになります。


今回のケースでも、夫の虐待行為が刑法に触れていて、投稿者の方もそうした行為に加担しているとみられるような状況があれば、共犯として刑事責任を問われる可能性があるでしょう。




【取材協力弁護士】
佐藤 香代(さとう・かよ)弁護士
日本社会事業大学・福祉マネジメント修士(専門職)・非常勤講師
2004年10月 弁護士登録
2014年5月 法律事務所たいとう開設
(主な著作)「Q&A 子どもをめぐる法律相談」(新日本法規)(共著)
「Q&A 学校事故対策マニュアル」(明石書店)〈共著〉

事務所名:法律事務所たいとう
事務所URL:http://www.lo-taito.com/