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月1での性交渉に満足しない夫「プロを呼ぶから別居したい」

2016年10月23日 10:21  弁護士ドットコム

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どのくらいの期間、性交渉がないと「セックスレス」と言えるのでしょうか? 弁護士ドットコムの法律相談に質問を寄せた女性の場合、月に一度の性交渉があったのにもかかわらず、夫に「それだけでは我慢できないから、外でプロを呼んで処理するために別居したい」と言われてしまったそうです。


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しかも女性は「産後の性交痛や家事、育児、仕事で疲弊」している状態です。そこで「だったら離婚でよいのでは?」というと、夫はキレました。その上、相談者が「精神的ダメージを与えられ、愛情もなくなり、恐怖でしかない状況」であるのに、夫はセックスを誘ってきたそうです。「断ったら、これも拒否に入るから、セックスレスで離婚の際には慰謝料をもらう」と言い出しました。


相談者は慰謝料を請求されてしまうのか、と心配しています。むしろ「精神的ダメージで私が請求したいくらいです」といいます。「月に1度の性交渉」があっても、「セックスレス」になってしまうのか。また、夫が言うようにセックスレスで慰謝料を支払うことはあるのでしょうか。石塚順平弁護士に話を聞きました。


 性交拒否の期間だけでは離婚原因にならない


夫婦において、性関係がとても重要であることはいうまでもありません。


もっとも、夫婦の性関係のあり方は、きわめて個別的で多様なものです。それが離婚原因になるか否かを判断するにあたっては、性交を拒否している期間などの外形的な事情だけではなく、それが夫婦間の信頼関係を裏切るような態様でなされたか否かという観点から、総合的に考える必要があります。


そのため、「どれくらいの期間性交渉がないとセックスレスになるのか」との質問は本質的とは言えません。


そもそも性交渉は、夫婦間の信頼関係の上に成り立つものですから、今回のケースのように、妻が産後の性交痛であるなどの場合、夫はまず妻の気持ちを理解して配慮するべきです。「外でプロを呼ぶ」と言うなど論外であり、むしろそのような夫の言動の方が問題です。


ご相談者の年齢や婚姻期間が分かりませんが、月に1度の性交渉があるというのですから、それだけで慰謝料が発生することはまずないでしょう。


過去の判例では、妻が性交を拒否したとのケースで、婚姻期間わずか9カ月にも関わらず、慰謝料150万円が認められたケースもありますが(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)、そこでは妻の異常なまでの拒絶や夫への言動など、特別な事情が考慮されています。


裁判所は、夫婦の性生活を重要なものと捉えつつも、性交拒否をもって離婚を認めたり、慰謝料を認めることについては、非常に慎重に判断しているようです。




【取材協力弁護士】
石塚 順平(いしづか・じゅんぺい)弁護士
兵庫県出身。京都大学卒、関西大学法科大学院修了。平成20年弁護士登録。労働事件・家事事件・交通事故事件を中心に取扱っている。兵庫県弁護士会人権擁護委員会副会長。
事務所名:姫路総合法律事務所
事務所URL:http://himesou.jp/lawyerIntroIshi.php