2016年10月20日 10:12 弁護士ドットコム
外出先で「トイレに行きたい」と思った時、コンビニのトイレを思い浮かべる人は多いだろう。街中のいたるところにあり、公衆トイレよりも探すのが便利だからだ。
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ただ、コンビニのトイレも、店によって扱いが微妙に異なる。「ご自由にお使いください」といったものから、「スタッフに一声おかけください」「トイレの無断使用禁止」といったもの、さらには「当店にトイレはありません」と従業員の利用に限定している店もある。
従業員に声をかけてほしいと張り紙があるにもかかわらず、無視して利用した場合や、従業員限定のトイレをこっそり使用した場合、犯罪にならないのだろうか。東山俊弁護士に聞いた。
「無断使用禁止と掲示があるトイレや従業員専用のトイレを無断で使用した場合、建造物侵入罪が成立します。コンビニのトイレは、店長が管理していますが、トイレの無断使用は、店長の意思に反して、トイレに立ち入ることになるからです」
トイレの無断使用目的でトイレに入った時に建造物侵入罪になるのか、それともコンビニ店内に入っただけで、建造物侵入罪になるのか。
「判例は、違法な目的で建物に立ち入った場合に建造物侵入罪の成立を広く認める傾向があります。トイレの無断使用目的も建造物侵入という違法な目的ですから、トイレの無断使用目的で店内に立ち入ったというだけで,建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
もっとも、店内に立ち入っただけでは、立ち入った目的がトイレの無断使用だということまでは分からないでしょうから、実際に問題になることはないでしょう」
東山弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
東山 俊(ひがしやま・しゅん)弁護士
東山法律事務所所長。大阪弁護士会所属。家事事件はもちろん、一般民事事件や刑事事件も幅広く取り扱っている。
事務所名:東山法律事務所
事務所URL:http://www.higashiyama-law.com/