2016年10月17日 11:02 弁護士ドットコム
9月28日に開かれた、片岡愛之助さんと藤原紀香さん夫妻の結婚披露宴が豪華だと話題になっている。報道によると、600人ほどが出席し、10万円超とみられる引き出物など、費用総額は2億円を超えるという。
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豪華な披露宴だけに、ご祝儀の金額にも関心が集まっている。一体いくらぐらいが適当なのか。披露宴の前日に放送されたフジテレビ系「バイキング」では、ベテラン芸能人が「相場観」を明かしている。俳優の梅沢富美男さんは「最低でも50(万円)」は必要と発言。タレントのピーターさんは「2、30万」としつつ、年長者は100万円もあり得ると話していた。
披露宴のご祝儀が高額化した場合、税金はかからないのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。
「個人から個人への贈与は、贈与税の対象です。しかし、結婚のお祝いなど『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品』については『社会通念上相当と認められるもの』であれば、税金はかからないことになっています。
個人ではなく、自分が勤めている会社などからのお祝いの場合も同様です。国も国民感情を考え、贈与の性質や目的などからみて、妥当であれば課税しないのです。
ですが、たとえばの話、ある人から500万円のご祝儀をもらったと言えば、誰でも『えっ!』と驚かれると思います。結婚式のお祝いに500万円も出すとは考えにくく、『社会通念上相当の金額』とは言えないのです。金額に制限がなければ、ご祝儀を理由に相続対策などができてしまいます。
10年ほど前になりますが、ある落語家がご祝儀で申告漏れを指摘されたというニュースがありました。襲名パーティーの際、支援者からもらったご祝儀などを『事業所得』として申告していなかったというものです。ご祝儀が個人事業主である落語家が受け取った、事業に付随する収入(事業所得)と見なされたのです。このように、ご祝儀だから税金はかからないとは、一概に言えません。
結婚式のご祝儀の場合、一般的に『そのくらいなら仕方ない、平均的な金額だろう』となれば、贈与税や所得税は課税されません。また、課税されるとしても総額ではなく、個別の金額が対象になります。たとえば、結婚式に200名が出席し、それぞれの方から3万円のご祝儀を受けとった場合、総額600万円になります。この場合、600万円は大金であっても税金はかからないのです」
【取材協力税理士】
税理士 三宅伸(みやけしん)
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめている。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに相続、起業支援、介護事業支援等を軸に幅広く活動している。
事務所名 : 三宅伸税理士事務所
事務所URL: http://miyake-tax.jp/index.html
(弁護士ドットコムニュース)