2016年10月14日 10:12 弁護士ドットコム
東山動植物園(名古屋市)でイケメンゴリラとして人気を博す「シャバーニ」の名が商標登録された。運営する名古屋市が申請し、9月23日付で商標登録されたという。今回、認められたのは「シャバーニ」と「SHABANI」の2つ。
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東山動植物園の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「イケメンゴリラとして人気が出て、ライセンス事業でやってきましたが、幅広く商品展開するようになりました。商標登録が認められたことで、今後も、安心、安全に(シャバーニの名を)使ってライセンス事業をやっていくことができます」と話す。
シャバーニは動物でありながら、なぜ名前について商標登録が認められたのだろうか。商標登録することで、名古屋市には、どのようなメリットがあるのだろうか。南部朋子弁護士に聞いた。
「『商標』とは、『人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの』(商標法第2条1項)と定められています。
『シャバーニ』及び『SHABANI』という2つの商標は、東山動物園での人気者となっている特定のゴリラにつけられた名前をカタカナ及び英文字で表したものといえます。これらは文字のみにより構成される、いわゆる『文字商標』ということになります。
特定の動物につけられた名前が商標登録された例は、過去にもあります。立ち姿の可愛らしさから人気者となった千葉市動物公園のレッサーパンダにつけられた名前『風太』も、文字商標として、千葉市が商標登録を受けました」
商標登録されたことの意義は、どんなところにあるのか。
「もし、第三者が名古屋市より先に、さまざまな商品やサービスにつき『シャバーニ』や『SHABANI』という商標登録を受けていた場合、名古屋市がイケメンゴリラ関連グッズを製造販売するにあたって障害となる可能性がありました。その意味で、今回の商標登録は、意義があるものと思われます
今後、『シャバーニ』及び『SHABANI』の商標登録を受けた名古屋市は、登録された商品(録画済みDVD、キーホルダー、文房具類、かばん類、布製身の回り品、茶ほか多数)やサービス(広告業や写真コンテスト及び写真展の企画・運営又は開催など)について、『シャバーニ』及び『SHABANI』という商標を独占的に使うことができます。
したがって、今後は、例えば『シャバーニ』という文字を印刷したキーホルダーを製造販売するには、通常、商標権者である名古屋市の使用許諾(ライセンス)が必要となります」
南部弁護士はこのように指摘した。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
南部 朋子(なんぶ・ともこ)弁護士
著作権法、商標法など知的財産法や国際取引をめぐる法律問題を担当している。ロボットをめぐる法律問題についても研究中。主な著書に『ポケット図解 著作権がよ~くわかる本(秀和システム)(共著)』。
事務所名:弁護士法人リバーシティ法律事務所
事務所URL:http://www.rclo.jp/