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起源は10年以上前の「生セラ」…少女に「唾液」を垂らさせた男性が逮捕されたワケ

2016年10月04日 14:32  弁護士ドットコム

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当時中学3年生の少女から、2000円で「唾液」を購入したとして、神戸市に住むバス運転手の男性(33)が10月3日、兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕された。


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報道によると、男性は今年2月、職場の休憩部屋であおむけに寝そべり、馬乗りになった少女に唾を垂らさせるなどのみだらな行為をした疑いがもたれている。同条例は青少年から唾液を購入することを禁止しており、兵庫県によると、摘発は珍しいという。


ネットでは、「(条例が)唾液購入を想定してる時点ですごい」「このピンポイントな条例を作った経緯が知りたい」などと話題になっている。一体、どういう条例なのだろうか。


●大都市圏で流行した「生セラ」対策で生まれた

兵庫県青少年愛護条例で、唾液の購入を禁止した部分は次の通り。


「何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはならない」(第21条の2)


唾液のほかにも、使用済みの下着やふん尿、体毛などの購入も禁止されている。この条項は、2005年の条例改正(施行は2006年)で追加された。兵庫県の企画県民部青少年課によると、そのきっかけは「生セラ」だったという。


女子高生らの使用済みのブルマや下着を販売する「ブルセラショップ」という業種があるが、「生セラ」はその中でも特に、客の目の前で脱いだものを販売する形態を指す。青少年課の担当者によると、生セラの中には、だ液やふん尿などを「直接」販売するところもあり、問題視されたそうだ。


「当時、東京や大阪、名古屋といった大都市圏でブルセラ、生セラが大流行していました。隣の大阪で流行っているのなら、兵庫県に進出して来るのも時間の問題だということで、実害が出る前に改正しました」(担当者)


改正にあたっては、2004年に青少年からの着用済み下着や唾液の購入の禁止を明記した東京都青少年健全育成条例(第15条の2)も参考にしたという。ほかの都道府県では、神奈川県や埼玉県などの条例にも、青少年からの唾液の購入を禁止する文言がある。


今回の事件を受けて、兵庫県青少年課の担当者は「県が把握している範囲では『唾液の購入』でつかまったケースはこれまでないようです」と驚いた様子だった。