2016年10月02日 10:41 弁護士ドットコム
19歳の妹が妊娠したが、相手の親に認知しないと言われたーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、そんな相談が寄せられました。
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相談者の妹は19歳で、相手の男性は18歳の社会人。2人は妊娠を機に結婚することを決め、男性の家族にあいさつに行きました。しかし、男性の母親が結婚に反対で、子どもの認知もしないと言ったのです。その後も話し合いを重ねましたが、意見を変えません。
そもそも、未成年が結婚する場合に、親の承諾は必要なのでしょうか。また、認知することも、親の承諾が必要なのでしょうか。染川智子弁護士に聞きました。
●未成年者の結婚には親の同意が必要
未成年者が結婚する場合は、親の承諾(同意)が必要です。結婚はとても大事なことなので、未成年者だけで決めることはできず、大人(親)の同意が必要とされています。
妹さまのカップルは相思相愛のようで妊娠もしているのに、親の同意がないばかりに結婚ができないとなると,非常に残念ですね。
ただ、親の同意というのは父母いずれかであればよく、父母両方から同意をもらう必要はありません。また、父母が離婚していてどちらかだけが親権者の場合、たとえその親権者の同意を得ることができなくても、もう一方の親の同意を得ることができれば結婚できます。
今回のケースでは、男性の父親が反対していない場合、父親の同意を得て結婚することは可能でしょう。
●同意なく婚姻届を提出した場合は?
また、未成年者が親の許諾なく婚姻届を提出した場合でも、役所でいったん受け付けられれば、結婚は無効にならず取り消しもできません。
婚姻の無効や取消については厳格に法律に定められており、親の同意を欠いたことは無効・取消の事由と定められていないのです。
なお、生まれた子の認知については、親の許諾や同意は必要ではありません。ですので、男性は母親の承諾なく認知をすることができます。妹さまのカップルは、たとえ男性父母の同意が得られず結婚できない場合でも、認知により子を通じて家族になることはできますね。
【取材協力弁護士】
染川 智子(そめかわ・さとこ)弁護士
あわざ総合法律事務所(大阪弁護士会)弁護士。家族にかかわる問題(離婚・相続・少年事件など)を多く取扱う。わかりやすい気さくな説明を心がけ、より満足感の高い解決に重点を置く。駅徒歩0分・カフェスタイルで、男女問わず気軽に利用できる雰囲気を大切にしている。
事務所名:あわざ総合法律事務所
事務所URL:http://awaza-law.jp/