2016年10月01日 10:21 弁護士ドットコム
同じ柔道部の部員からいじめを受けたことによって、うつ状態や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、福島県内の私立高校に通う3年生の男子生徒が、部員3人に対して損害訴訟を請求する裁判を福島地裁に8月に起こしていたことが報じられた。
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朝日新聞デジタルによると、男子生徒と同級生の3人は2014年4月に柔道部の特待生として入学した。その直後から、男子生徒はめがねを壊されるなどの嫌がらせや、顧問の見ていないところで平手打ちされるなどの暴行を受けていたという。また、通信アプリ「LINE」に「死ね」などのメッセージを繰り返し送られていたという。
男子生徒は、2015年12月に柔道部を退部。親からの訴えにより、学校はいじめがあった事実を認め、部員3人を謹慎処分にしているという。一般論として、いじめを理由に加害者に対して損害賠償を求める場合、どのような点がポイントになるのだろうか。三村雅一弁護士に聞いた。
「学校内で行われるいじめについては、学校という密室で行われるものであることから、いじめの事実を立証することが困難な場合が多いという点が、一般の不法行為に基づく損害賠償請求との比較での特有の問題と言えます」
三村弁護士はこのように述べる。いじめの事実を立証するために、どのような調査が必要となるのか。
「事実関係の調査を学校に依頼することが考えられますが、責任主体ともなり得る学校が必ずしも協力的であるとの保証はありません。
そこで、被害を受けた側において、出来る限りいじめを受けた事実についての証拠を集める必要があります。
具体的には、たとえば次のような点です
(1)被害を受けたお子さんから話を聞いてどのようないじめがあったのかについて文書化すること、(2)メールやLINE、ネットへの書き込みによるいじめがあった場合にはそれらを保存すること、(3)いじめを目撃していた友人等からの聴き取りを行うこと」
「いじめについては、加害者側からはいたずらや悪ふざけとの認識であったとの反論、学校側からは気がつかなかったとの反論がされることがあります。
そこで、お子さんから学校でのいじめの訴えがあった場合には、学校や加害者に対して書面で通知・警告をすることで、そういった反論への対策をとっておくことが考えられます。
このことは、お子さんを守ることにもなりますし、その書面が訴訟になった際の証拠としても役立つと考えます。
なお、本件では既に裁判が起こされていますが、いじめ被害を受けたお子さんにとっては、いじめを受けたことを思い出さざるを得ないという意味で、裁判は大変辛い作業となります。
いじめ問題の解決に当たっては、お子さんにとって何が最善なのかを慎重に検討しながら進める必要があると考えています」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
三村 雅一(みむら・まさかず)弁護士
大阪弁護士会会員。中小企業法務から、離婚、相続等の一般民事、交通事故、刑事弁護等幅広く取り扱う。また、子どもに関する事件(親権、監護権、虐待、いじめ、体罰、学校事故、少年事件等)にも力を入れて取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人近畿中央法律事務所
事務所URL:http://www.kinkichuou.com/pages/