2016年09月30日 08:21 弁護士ドットコム
東京都立墨田工業高校で7月、水泳の授業中に3年生の男子生徒がプールに飛び込んだ際、プールの底で頭を打ち、首の骨が折れる大けがを負っていたことが報じられた。男子生徒は現在も入院中で、胸から下にまひのような症状が出ているという。
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報道によると、男子生徒は7月14日、保健体育の男性教諭の指導で、飛び込みの練習をしていた。教諭は「頭から飛び込むため」として、高さ約1メートルの水面上にデッキブラシの柄を横に掲げ、生徒に柄を越えて飛び込むよう指示。男子生徒は指示通り入水し、プールの底で頭を打ったという。
事故が起きた当時、学校側は「注水に時間がかかる」との理由で水を減らしており、水深は、満水時より約10センチ浅い1.1メートルだった。教諭は都教委の事情聴取に対して「危険な行為をしてしまった」と話し、都教委は、障害物を飛び越えさせるような指導は「不適切だった」として、教諭の処分を検討しているという。
今回のような学校事故が起きた際、指導していた教諭と学校は、それぞれ、けがをした生徒に対してどのような法的責任を負うのだろうか。高島惇弁護士に聞いた。
「学校事故が起きた際、教諭の指導方法や事故後の救護活動に問題があったり、学校施設の欠陥が原因で事故が起きたりした場合には、生徒に対し尽くすべき安全配慮を怠ったとして、学校に対し損害賠償を請求できます」
高島弁護士はこのように述べる。教諭個人は賠償責任を負わないのだろうか。
「今回のように公立学校で事故が起きた場合は、国家賠償法が適用されるため、教諭個人は賠償責任を負いません。
国家賠償法とは、国や公共団体の損害賠償について適用される法律で、国公立の学校にも適用されます。この法律では、公務員である教諭が不法行為をした場合、国や自治体が賠償責任を負い、公務員個人は、賠償責任を負わないと定められています。
一方、私立学校の場合は、教諭個人が賠償責任を負い、さらに学校も賠償責任を負います」
教諭が刑事告訴される可能性はあるのだろうか。
「教諭が授業を行うにあたっては、生徒の多様性を踏まえながら安全を確保できるよう、生徒の様子や行動を常に監督するなど、高い安全配慮義務が課せられる傾向にあります。
教諭の指導方法や監督状況があまりにもずさんで、その結果事故が生じたと考えられる場合は、私立か公立かを問わず、業務上過失致傷罪として教諭が刑事告訴される可能性も理論上考えられます」
高島弁護士によると、今回のような、頭から水中に飛び込む「逆飛び込み」による頸椎骨折・頸髄損傷の学校事故は「以前から発生していた」という。
「独立行政法人日本スポーツ振興センターが毎年度発行する『学校の管理下の災害』では、逆飛び込みによる障害事例が毎年複数挙げられています。通常の教諭であれば、プールの底へ衝突する危険を予見することは十分可能だったはずです。
にもかかわらず、今回の事故で教諭は、デッキブラシを飛び越える形での飛び込みを指導していました。このような飛び込みは、いったん上に飛び上がることで入水時の角度がより急になるため、スタート地点からそのまま下方へ飛ぶ込む方法と比べて、プールの底に衝突する危険性がより高まります。
日本水泳連盟のガイドラインでは、いかなる飛び込み姿勢に対しても安全な水深は3メートル以上にならざるを得ない旨を指摘しています。今回のように、わずか1.1メートルの水深での逆飛び込み指導は、さすがに無謀だったのではないでしょうか」
ネット上では、「飛び込みはリスクが高すぎる」「教える必要がない」といった意見も出ていた。
「一部の研究者は、水泳の飛び込み事故の問題性を昔から指摘していますが、教育の現場では一向に改善せず、事故が起き続けています。今回もまた事故が発生したことは大変遺憾であって、飛び込みの問題についてきちんと議論がなされていれば十分予防できたはずです。学校における水泳指導を根本的に見直すべき時期にきているのではないでしょうか」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
高島 惇(たかしま・あつし)弁護士
退学処分、学校事故、いじめ、体罰など、学校内におけるトラブルを精力的に取り扱っており、「週刊ダイヤモンド」にて特集された「プロ推奨の辣腕弁護士たち」欄にて学校紛争問題が得意な弁護士として紹介されている。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp