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検察審査会制度「被疑者に意見陳述の機会の保障を」日弁連が改善求め意見書

2016年09月29日 10:51  弁護士ドットコム

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検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)がよかったのかどうかを 国民から選ばれた審査員が審査する「検察審査会制度」の運用改善と制度改革を求める意見書を、日本弁護士連合会(日弁連)がとりまとめた。10月上旬、法務省・最高裁・最高検察庁に提出する。


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●検察審査会制度とは?

検察審査会制度は、検察が起訴しなかった事件について、被害者などの申し立てを受けて審査員が審査する。「不起訴不当」「起訴相当」といった議決がされると、検察官が事件を再検討する。


再検討の結果、検察官が改めて「起訴しない」という判断をした場合、再び検察審査会で審査する。ここで「起訴すべき」という判断、つまり2回目の「起訴相当」議決があった場合には、強制的に起訴の手続きがとられる。検察官に起訴の権限を独占させた刑事手続の原則の例外と位置づけられている。


●「まずは運用改善を」

検察審査会制度をめぐっては、審査の際、被疑者に意見陳述の機会が保障されていない点や、議決の結果について公開される情報が議決の要旨のみで、その他の情報が非公開になっていることなどについて、手続きの公平性や透明性などの観点から問題視する声があがっていた。


日弁連の意見書では、改善・改革案として、被疑者が求めた場合に、口頭や書面で意見陳述の機会を与えることや、審査の申し立てがあった場合に被疑者にそのことを通知すること、弁護人を選任する権利を保障することなどを求めている。また、検察審査会の審査で議論された内容についても、制度趣旨に反しない限り積極的に国民に公開するよう求めている。


検察審査会ワーキンググループ副座長の山下幸夫弁護士は、9月28日に霞が関の弁護士会館で行われた日弁連の記者会見で、「(検察審査会制度は)各地の弁護士会が検察審査会に働きかけて運用が改善されてきた経緯がある。最終的には権利として明記されることを目指したいが、まずは運用の改善を実現したい」と話していた。


(弁護士ドットコムニュース)