2016年09月23日 10:51 弁護士ドットコム
人気YouTuberのヒカルさんが8月21日に公開した動画「【過去最高額】ヒカル、超高級時計を買う」が160万回以上再生され、ネットで話題になった。
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動画はヒカルさんが、仲間の誕生日プレゼントに高級ブランド「タグ・ホイヤー」(スイス)の腕時計を購入する様子を映したもの。100万円を超える時計が数多く並ぶ中、ヒカルさんが選んだのは、比較的リーズナブルな一品。それでも値段は46万9800円だった。
高額であるため、ネットでは「税金対策なのではないか」という憶測も出ているが、撮影のためであれば経費扱いにできるのだろうか。野口五丈税理士に聞いた。
「国税庁よると、経費とは『総収入金額に対応する売上原価、その他にその総収入金額を得るために直接要した費用。その年に発生した販売費、一般管理費、その他の業務関連の費用』とされています。
つまり、業務に関連する費用であれば経費として計上して良いですよという意味です。なので、業務に関連する時計であれば経費として認められます」
では、ヒカルさんの場合は「業務」と言えるのだろうか?
「『仲間の誕生日プレゼント』として時計を購入している点に着目した場合、業務との関連性は低いと考えられます。よって、経費とはならないでしょう。ただし、『再生回数を伸ばす目的』で時計を購入したと考えることもできます。この場合は、業務との関連性は高いと考えられますから、経費と認められる可能性があります」
結局、どう判断できる?
「経費で買ったものは、業務での使用を前提としているため、私的に使うことは出来ません。もし、私的に使っていることが、税務調査などで発覚した場合、修正申告となり追加で納税が発生するため注意が必要です。
仮に『プレゼント』として渡したのであれば、経費とすべきではないでしょう。なお、時計の金額が約47万円で年間110万円を超えないため、贈与税は発生しません」
野口 五丈(のぐち・いつたけ)税理士
ITベンチャー企業の支援に特化した会計事務所を主宰。節税だけでなく、クラウド会計やベンチャーキャピタルからの資金調達、補助金申請支援(創業補助金、ものづくり補助金)を強みとする。支援実績多数。
事務所名:野口五丈公認会計士事務所
事務所URL: http://itsutake.com/
(弁護士ドットコムニュース)