2016年09月09日 20:02 弁護士ドットコム
アダルトビデオ(AV)のメーカーでつくる業界団体「NPO法人知的財産振興協会」(IPPA)は、実在する18歳未満の児童を性の対象とした児童ポルノについて、「社会より排除するべきものだ」とする声明をホームページ上で公表した。声明は9月8日付。
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IPPAの声明は、NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が9月5日に児童ポルノに関する報告書を発表したことを受けてのもの。18歳以上が出演するロリータ表現のAV作品について、社会情勢に合わせて厳しい審査対応を実施していると説明した。
さらに、18歳未満が出演する着エロやイメージビデオについて、同団体関連メーカーが制作・販売する作品とはまったく関係がないと述べた。そうした作品は「出演児童を性的搾取」するものとして、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法第2条3項3号)にあたるという見解を示した。
同団体は、18歳以上が出演するAV作品制作が前提であることを強調したうえで、あらためて規約などで、18歳未満が出演する着エロやイメージビデオの制作を一切おこなわないことを規定するとしている。
(弁護士ドットコムニュース)