2016年09月05日 10:12 弁護士ドットコム
「3000メートル級の山で同行者に置き去りにされたら慰謝料を請求できるのでしょうか」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこんな相談が寄せられていた。水などの装備を預けていた知人が、自分を置いて勝手に下山してしまったというのだ。
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相談者は登山の途中、同行する知人が山小屋で休むというので、不要な荷物を預け、一人で山頂へ向かった。その帰り道、この知人から体調不良で、先に下山すると電話がかかってきたという。
山小屋に戻ると、預けた荷物もなくなっており、相談者は装備が不足した状態で下山せざるを得なくなった。なんとか下山できたものの、「脱水症状に陥り、ほぼ遭難状態」という危険な状況だったそうだ。
相談者は、荷物を持って先に下山した知人に慰謝料を請求できるのだろうか。山の問題にくわしい溝手康史弁護士に聞いた。
「本件では、この知人の行為に注意義務違反の違法性があるかどうかが問題になります。
一般に、相手が知人の場合には、体調不良のために先に下山しても、違法ではありません。知人関係の場合には、いつでもパーティーを解消できるからです。しかしこれが、山岳ガイドと客、教師と生徒などの特別な関係であれば、ガイドや教師に重い注意義務が生じ、置き去りが違法となる場合があります」
荷物を持って行ってしまったことに問題はないのか。
「水、ヘッドランプ、雨具、地図、磁石などは、生命、身体の安全に関わる装備です。山では何が起きるかわかりません。これらがなければ、持ち主が困ることは容易に予見できるので、持ち去った知人に損害賠償責任が生じます。
通常、これらを他人が持って下山することは考えられませんが、もしかしたら、この知人は一度預かった以上、荷物を置きっぱなしにできないと考えたのかもしれません。確かに街中では、他人の荷物を預かると保管義務が生じ、ほったらかしにしていると、保管義務違反になる可能性があります。
しかし、登山では、体調不良やさまざまなアクシデントのために他人の荷物の保管ができないことがあります。現金などの貴重品は別でしょうが、預かった荷物を小屋に置きっぱなしにしていたとしても保管義務違反になることはありません。この知人は荷物を置いて行くべきでした」
どのくらいの損害賠償額を請求できるのか。
「本件の場合は、慰謝料は少額になると思われます。相談主は脱水症状がひどかったと言っていますが、一般に、下山は登りに較べて体力的に楽であり、休みながらあまり汗をかかないようにして下山すれば、脱水症のために遭難することは考えにくいと思います。知人の行為と遭難の間に因果関係が認められないと考えられるため、遭難による損害の賠償責任までは生じないでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
溝手 康史(みぞて・やすふみ)弁護士
弁護士。日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構、国立登山研修所専門調査委員会、日本山岳文化学会、日本ヒマラヤ協会等に所属。著書に「登山の法律学」(東京新聞出版局)等。アクタシ峰(7016m)等に登頂。
事務所名:溝手康史法律事務所
事務所URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~mizote/